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台湾の刑事訴訟コラム
証人の召喚状、示談と告訴取消し、不起訴処分への再議、押収物の還付を台湾の法令に基づいて説明します。出頭や書面提出の期限、提出先、保管する書類を各コラムで確認できます。

台湾で押収された携帯電話を、事件終結前に返してもらうには
留置の必要がなくなった押収物は、事件の終結を待たずに還付しなければなりません。一時的な還付には別の判断が必要で、捜査中の検察官の処分に対する不服申立てには10日という期間があります。
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台湾で不起訴処分の通知を受けたら――告訴人の再議申立て
台湾の不起訴処分に不服がある告訴人は、処分書を受け取ってから10日以内に、理由を書いた書面を原検察官を経由して提出します。再議が棄却された後の自訴許可申立てには、別の10日間と弁護士への委任が必要です。
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台湾の刑事事件で示談するとき、告訴を取り消す時期
告訴が訴追の条件となる罪では、第一審の弁論終結前に告訴を取り消せます。一度取り消した人は再び告訴できないため、示談金の支払いより先に取消しの意思を示す条項には注意が必要です。
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台湾の刑事事件で証人として呼ばれたら――出頭と証言拒絶
適法な証人召喚に正当な理由なく応じないと、過料や強制的な出頭の対象になります。自分や法律で定められた親族などの刑事責任につながる供述には、証言を拒める場合があります。
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