台湾の警察調書を日本語通訳で確認するとき、訂正はどこに残るか
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台湾の警察調書を日本語通訳で確認するとき、訂正はどこに残るか

約4分

架空の情景

調書に書かれた金額や日時が、日本語で答えた内容と違うと感じたら、その箇所を示して確認を求めます。大まかな説明だけでは、どの行の問題か伝わりません。台湾の刑事訴訟法41条は、本人や立ち会った弁護人が追加・削除・変更を求めた場合、その陳述を調書に付記する仕組みを定めています。

同条は調書を読み聞かせるか閲覧させ、誤りがないか尋ねることも求めています。43-1条により、警察等が作成する聴取調書にも準用されます。内容を確認する時間に、通訳へ伝えたい点を具体化できます。

質問が十分に理解できないとき

99条は、言語が通じない場合などに通訳を用いるよう定めています。必要であれば、書面による質問や回答も可能です。警察の被疑者聴取には100-2条を通じて適用されます。

意味は伝わっていますか。聞き取れなかった語、複数の意味に取れる表現、数字の単位をその都度示すと、再確認の対象がはっきりします。通訳の説明でも理解できなければ、その点を伝えます。相づちだけで先へ進むと、自分が何を理解したかが相手に見えません。

日本語で答えた内容を通訳が中国語にした際、本人が中国語の正確さをすべて判断できるとは限りません。調書を確認する段階でも、問題と思う箇所を日本語でどう説明されたか、答えた内容と対応しているかを確かめます。推測と記憶は分けて伝えます。

署名前の閲覧と訂正の記録

41条は、立ち会った弁護人による本人の閲覧の補助や誤りについての意見を認めるとともに、弁護人の陳述を付記するときは本人にその内容を理解させるよう求めています。本人の理解も要件です。通訳を介して確認するときにも、弁護人が何を付け加えたのかを確かめます。

訂正はどう残るのでしょうか。条文が要求するのは、追加・削除・変更を求める陳述の付記です。元の記載と、本人が求めた修正の内容を照合します。単に違うと言うだけでなく、該当行と自分の説明を示せると確認しやすくなります。

署名等は末尾に行います。同条は調書末行の直下に署名、押印または指印をすること、これを拒んだ場合は理由を記録することを定めています。拒否すれば調書が当然に無効になる、という規定ではありません。内容の確認と、署名等をどうするかを混ぜずに弁護人と検討します。

録音と調書の食い違い

取調べでは、100-1条により全過程の連続録音が原則となり、必要な場合には連続録画も行います。緊急事情があり、その理由を調書に記載した場合には例外があります。録音があるという前提だけで、調書の確認を省くことはできません。

同条は、上の緊急事情の例外を除き、調書と録音・録画が一致しない部分を証拠にできないと定めています。対象は不一致の部分です。事件全体の証拠が当然に失われるわけではないため、どの発言がどの記載と違うのかを特定して検討します。

金額、日付、相手の名前について違和感が残ったなら、弁護人にその箇所を伝えます。正しいと思う内容、確認できない点、訂正を求めた経過を区分しておくと、後から録音と照合すべき発言を探しやすくなります。調書の一行に戻れる形で残します。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月14日。警察の被疑者聴取で日本語通訳を介して調書を確認する場面を対象とします。逮捕・勾留の適法性や、個別の発言の証拠能力をここで判断するものではありません。

よくある質問

中国語での質問を十分理解できない場合、通訳は必要ですか。
刑事訴訟法99条は言語が通じない場合などに通訳を用いることを定めています。必要に応じて書面で質問し、書面で答えさせることもできます。100-2条により警察の被疑者聴取にも準用されます。
調書に違う内容があれば、その箇所を消してもらうのですか。
41条は本人や立ち会った弁護人が追加・削除・変更を求めたとき、その陳述を付記するよう定めています。原文を黙って消し替える規定ではありません。43-1条によって警察等の聴取調書にもこの規定が準用されます。
録音と調書が違うと事件全体の証拠が使えなくなりますか。
100-1条は、緊急事情に関する例外を除き、調書と録音・録画が一致しない部分を証拠に使えないと定めています。どの部分がどう違うかを特定する必要があり、事件の証拠全部が自動的に排除される規定ではありません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。