日本本社が台湾の訴訟を委任するとき、和解と控訴の権限は誰にあるか
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日本本社が台湾の訴訟を委任するとき、和解と控訴の権限は誰にあるか

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台湾の訴訟代理人に、和解まで任せていますか。民事訴訟法70条は、委任された事件についての訴訟行為を広く認める一方、和解や上訴などには特別委任を要求します。日本本社が送る委任状の授権欄で確認する事項です。

会社が提訴を決めても、和解条件を決める人と訴訟代理人が一致するとは限りません。本社の決裁資料、弁護士との委任内容、裁判所へ提出する委任状を並べると、誰にどこまで任せたかを比較できます。書式の文言も対象です。

特別委任が必要な行為

70条は、請求の放棄、認諾、取下げ、和解、反訴の提起、上訴、再審の訴え、代理人の選任に特別委任を求め、強制執行に関する行為や争いの対象物の受領にもその規定を準用しています。通常の訴訟行為と一括して読めません。

権限を絞る場合もあります。同条は、代理権に制限を加えるなら委任状または所定の調書に明記するよう定めています。日本本社内のメールにだけ制限を書いて終えると、裁判所に示す文面との食い違いが残ります。委任状の訳を確認する際にも、対象となる行為と制限を省かずに対応させます。

和解案が出たときに本社で誰が回答するか、決裁にどの資料が要るか、返答まで何日必要かも決めておけます。社内運用の準備です。これを、法定の授権要件を満たす書面の確認と混ぜずに進めます。

審級が変わるとき

69条は、訴訟代理人が最初の訴訟行為を行う際に委任状を提出することを原則とします。当事者の口頭委任が書記官の調書に記録された場合や、裁判所などが法に従って選任した場合には例外があります。

原則は審級ごとです。特定の訴訟について審級による制限を受けないことを委任状に明記し、公証を受けた場合は例外となります。この例外の有無と、上訴そのものの特別委任は、それぞれ確認する事項です。

第一審の委任状の写しを取り出せるようにしておくと、上級審を検討する際に授権欄から確認を始められます。押印済みというだけでは、どの審級と行為を対象にしているかは分かりません。本文を読みます。

代理人二人なら共同判断になるのか

二人の代理人を選べば、片方だけで訴訟行為をすることはなくなるのでしょうか。71条では、複数の訴訟代理人はそれぞれ単独で当事者を代理できます。これに反する委任は相手方に効力を生じません。

人数だけでは決まりません。社内で二人の確認を求めても、共同代理の制約として相手方に主張することには71条の制限があります。外部に示す代理権の制限と、社内の連絡・決裁方法を文書ごとに確認します。

署名前の委任状には、会社が選んだ権限と、会社が残した判断事項を対応させます。修正を加えたなら翻訳や控えも同じ版にします。後で和解案が届いたときに照合するのは、実際に提出したその授権欄です。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月14日。台湾の通常の民事訴訟における代理権を対象とします。日本法人内部の決裁権限や個別の委任状の有効性は、それぞれの資料に基づく確認が必要です。

よくある質問

訴訟代理人は通常の委任だけで和解できますか。
民事訴訟法70条は、和解、訴えの取下げ、反訴、上訴などの行為について特別委任を要求しています。委任状の実際の記載と、会社が認めた権限を照合します。
第一審の委任は上級審でもそのまま使えますか。
69条は審級ごとの委任・選任を原則とします。特定の訴訟について審級の制限を受けないと委任状に明記し、公証を受けた場合の例外があります。上訴行為の特別委任も別に確認します。
代理人を二人選べば、必ず二人の共同署名が必要になりますか。
71条では、複数の訴訟代理人はそれぞれ単独で代理できます。これに反する委任は相手方に対して効力を生じません。社内で共同確認を決めても、そのまま相手方に主張できる制約になるとは限りません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。