日本法人の台湾投資、登記証明書と委任状の認証
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日本法人の台湾投資、登記証明書と委任状の認証

約4分

日本本社の登記証明書と投資代理人への委任状は、台湾への投資申請で認証の扱いが異なります。経済部投資審議司の提出書類案内は、外国法人の資格証明をCED1、台湾に支店のない外国法人などの委任状をCED5として分けています。

法人の存在を示す書類

原則は認証不要です。CED1に掲げられた、登記を管轄する機関が発行した最新の法人資格証明または登記証明の写しなどに、この取扱いが示されています。必要に応じて認証を求める留保もあります。「日本の会社書類は一律に認証する」と決めてしまうと、この区分を見落とします。

すでに登記証明書を持っている場合でも、投資申請書に記す法人と同一かを照合できます。商号、所在地、代表者の記載を、社内で使っている英語表記や中国語訳と並べてみます。これは書類を整理する際の提案です。表記が違う理由を説明できるようにしておくと、別法人の資料を混ぜる誤りを避けられます。

委任状では誰が何を任せるか

台湾に支店のない日本法人の投資委任状は、CED5により所定の認証手続が必要です。名義は法人です。権限のある署名者の氏名・役職と会社名を示して署名し、投資代理人の氏名と、任せる授権の範囲も具体的に記します。

新設投資の手続きを頼む委任状で、後の持分譲渡や投資撤回まで任せるつもりでしょうか。書式に広い文言が入っているだけなら、社内決裁の範囲と照らして読む必要があります。経済部案内も、授権範囲を慎重に選び、具体的に定めるよう求めています。

社内承認も済んだのでしょうか。日本の外務省は、同省の認証に関するFAQで、公文書の作成の真正を確認することと、記載内容の真正を保証することを区別しています。投資判断や署名権限については、認証印だけで社内承認の有無を推測して終えるのではなく、どの書類が何を示しているかを確認します。

アポスティーユを先に手配する前に

外務省の説明によれば、アポスティーユは認証不要条約の締約国向けの仕組みです。同省FAQは、国交のない国・地域向けの認証は扱わず、例外としてパレスチナへの公印確認だけを挙げています。同省は、台湾との関係を非政府間の実務関係と説明しています。これらの案内を踏まえると、台湾向けの書類に、他国向けの外務省認証の手順をそのまま当てはめることはできません。

経済部案内には、台湾の在外機関、投資家の本国の官公署・公証人などによる所定の認証経路があります。提出先が求める書類と認証経路を確認し、その経路を扱う機関の必要書類を調べます。どの窓口でも同じ原本、部数、申請方法でよいとは限りません。

中国語訳との対応を残す

外国語で提出する書類には、中国語訳を添付するよう経済部案内が定めています。原文の会社名と訳名、署名者の役職、代理人の名前、投資に関する授権範囲を対応させます。権限を広げる訳は避けます。

原文と訳文を一組にします。認証対象の箇所・署名者も合わせて管理しておくと、社内決裁後や認証の依頼後に書類を差し替えた際、どの版まで処理が進んだかを追いやすくなります。社内で修正した委任状と、すでに認証に出した委任状の版が違っていないか。送付前に照合します。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月14日。経済部案内は2025年6月1日改訂版の該当部分を確認しました。子会社への外国法人投資を対象とし、支店・代表事務所の登記書類とは区別しています。

よくある質問

日本法人の登記証明書は、台湾投資の申請で必ず認証が必要ですか。
経済部の提出書類案内では、外国法人の資格証明などについて原則として認証不要としています。ただし必要に応じて認証を求める留保があります。委任状には別の基準があるため、同じ扱いにはできません。
台湾に支店がない日本法人の投資委任状はどう扱われますか。
案内のCED5では、所定の認証手続が必要です。法人名義で作成し、署名権限のある人の署名、会社名、署名者の氏名・役職と、具体的な授権範囲を確認します。
日本語の書類に認証が付けば中国語訳は不要ですか。
経済部の案内は外国語書類への中国語訳の添付を求めています。認証と翻訳は確認する事項が異なります。会社名・役職・授権範囲が原文と対応する訳文を用意します。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。