台湾で従業員が被疑者になったら、会社負担の弁護士は誰を弁護するか
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台湾で従業員が被疑者になったら、会社負担の弁護士は誰を弁護するか

約4分

架空の情景

日本本社が弁護士費用を負担すれば、従業員の相談内容も本社に報告されるのでしょうか。台湾の律師倫理規範33条は第三者による支払を原則禁止とし、依頼者への説明と同意があり、弁護士の独立した専門判断に影響しない場合を例外としています。依頼者への秘密保持義務は残ります。

依頼者と選任書面

従業員が被疑者として調査を受けるなら、委任の対象が会社の業務なのか、従業員個人の刑事弁護なのかを確認します。会社が被害を主張する場合や、別の役職員の責任も問題になる場合には、それぞれの利害も調べます。

刑事訴訟法27条は、被告人がいつでも弁護人を選任できると定め、警察の調査を受ける被疑者にも同じ権利を認めています。選任には委任書面の提出が必要です。30条により、起訴前は検察官または司法警察官へ、起訴後は各審級の裁判所へ提出します。社内の支払手続だけで終えないようにします。

連絡先も分けて整理します。会社の費用承認者、本人の弁護人、社内資料の保管担当者が明確なら、それぞれに何を連絡するか決めやすくなります。報告内容と本人の同意範囲も、委任の段階で確認する事項です。

書面同意で解消できない利益相反

倫理規範31条は、利益が衝突する事件の受任を制限しています。一定の場合には実質的なリスクを説明して関係者の書面同意を得る規定がありますが、同じ争訟事件の双方を同時または順次受任したり、同じ側で利益が衝突する複数当事者を共同で受任したりする場合には適用されません。

会社の同意だけでは足りません。会社と従業員の説明が食い違ってきたときは、受任範囲と別の弁護人の要否を改めて判断します。会社が費用を出す全事件で別々の弁護士を付ける義務がある、という意味でもありません。実際の利害関係を見ます。

取調べを受ける本人の権利

95条は、取調べ前に嫌疑とすべての罪名、黙秘権、弁護人の選任権と法律扶助の該当者が援助を求められること、有利な証拠の調査を求める権利を告知するよう定めています。告知した罪名を変更すべきと判断した場合は、改めて告知します。この章の規定は、100-2条により警察の被疑者調査にも準用されます。

弁護人がいないまま取調べが始まったらどうでしょうか。95条2項は、本人が弁護人を既に選任したと述べたとき、直ちに取調べを停止するよう求めています。ただし本人が続行に同意すれば例外です。これから依頼する予定と条文の要件を混同せず、選任状況と連絡先を正確に伝えることが役立ちます。

対象は被疑者・被告人です。証人として呼ばれた従業員には、召喚と証言拒絶の要件を確認する必要があります。刑事事件の証人に関する案内では、その違いを扱っています。

弁護人の立会いと制限

捜査中、弁護人は取調べに立ち会い、メモを取り、意見を述べられます。245条は、国家機密への支障、証拠の隠滅・偽造・変造、共犯者や証人との口裏合わせ、他人の名誉侵害のおそれを認める事実がある場合や、不適切な行為が捜査の秩序に影響する程度である場合に、制限・禁止を認めています。その理由は調書に記載しなければなりません。

立会いが禁止され、他の弁護人もその場にいなくなった場合は、黙秘権と弁護人の選任・法律扶助に関する事項を再告知します。取調べの日・時刻・場所は原則として弁護人に通知し、急迫の場合は例外です。立会いを無条件の権利として案内することはできません。

社内の連絡記録には、調査する機関と日時、呼ばれた人の手続上の立場、個人の弁護人の連絡先を残せます。本人の相談内容を共有文書に転記する前に、依頼者が誰で、どの報告に同意しているかを確かめる必要があります。

参照した公式資料

確認日:2026年10月14日。台湾の刑事弁護と弁護士受任に関する規定を対象としています。

よくある質問

会社が費用を払えば、従業員の相談内容もすべて報告されますか。
費用負担だけでは判断できません。律師倫理規範33条は、第三者による支払について依頼者への説明と同意、弁護士の独立した判断が損なわれないことを求め、依頼者に対する秘密保持義務も残ると定めています。
会社と従業員が同意すれば、いつでも共同で依頼できますか。
いいえ。31条には一定の利益相反について説明と書面同意による受任を認める規定がありますが、同じ争訟事件の双方や、同じ側でも利益が衝突する複数当事者の共同受任などには、その同意規定が適用されません。
弁護人を選任済みと伝えると取調べは止まりますか。
刑事訴訟法95条2項は、弁護人がいない状態で既に選任したと述べた場合、直ちに取調べを停止するよう定めます。ただし、本人が続行に同意したときは例外です。100-2条により警察の被疑者調査にも準用されます。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。