机の上の封筒と書類に添えられた手
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台湾で不起訴処分の通知を受けたら――告訴人の再議申立て

約4分

AI生成の手続説明用イメージです。実際の処分書や事件の写真ではありません。

翻訳が仕上がった日から数えると、期限を誤るおそれがあります。台湾の不起訴処分について、刑事訴訟法第256条は告訴人が処分書を受け取ってから10日以内に再議を申し立てると定めています。受領日を残してください。

提出は原検察官を経由します

申立てが可能な処分では、送達される処分書の正本に期間と申立先の直属上級検察署の検察長または検察総長が記載されます。不服の理由を記した書面は原検察官を経由します。この段階で直接裁判所へ出す手続ではありません。

通報した人なら誰でも申し立てられるのでしょうか。第256条の申立人は告訴人です。告発だけでは足りません。告訴状と処分書で、自分の立場を確かめます。

同条は、一定の条件で訴追を猶予する「緩起訴」も対象としています。ただし、第253条または第253条の1に基づく処分に告訴人が同意していた場合は、再議を申し立てられません。同意書があれば一緒に確認します。

処分理由のどこに不服があるか

処分書が認定した事実、見落とされていると考える資料、その資料が示す内容を結び付けて説明します。新しい資料なら、その旨も明記します。送金記録とメッセージの日付を挙げるなら、その違いが検察官の判断にどう関係するかまで記すと、調べ直してほしい点が伝わります。

再議が認められても、有罪が決まるわけではありません。第258条は、捜査が未完了なら再捜査や捜査の続行、完了していれば起訴の命令という扱いを定めています。理由がないと判断されれば棄却されます。

棄却後の自訴許可申立て

上級検察機関から棄却処分書を受け取った告訴人には、第258条の1による別の10日間があります。弁護士に委任して理由書を提出し、管轄の第一審裁判所へ「准許提起自訴」を申し立てる手続です。弁護士への委任が要件です。

自訴は私人が刑事訴追を行う制度です。すでに法律上自訴を提起できない場合の制限と同条第2項の例外もあるため、期限とともに申立資格を確認します。裁判所が許可しても、その時点で被告人が有罪になるわけではありません。第258条の3では、許可する際に自訴を提起するための相当な期間を定めます。

本人に直接送達された場合、受け取った当日を除き、翌日から10日を数えます。別の人への適法な送達や寄託送達(寄存送達)が行われていれば、本人が後日読んだ日より前に送達の効力が生じていることがあります。翻訳の完成では延びません。

台北地方検察署の案内では、再議の書面は期限内に元の地方検察署へ届く必要があります。最終日の郵送では足りません。期間計算には第65条と第66条も関わるため、末日の休日や法定の在途期間を確認します。帰国後も、処分書の全ページ、封筒、送達や受領の記録をまとめて保管してください。

参照した公式資料

確認日:2026年10月7日。

よくある質問

台湾の不起訴処分に対する再議はどこへ申し立てますか。
第256条により、告訴人は処分書を受け取ってから10日以内に、不服の理由を書いた書面を原検察官を経由して直属上級検察署の検察長または検察総長へ提出します。処分書に記載された期間と申立先を確認してください。 適法な送達の効力を基準に確認し、後日読んだ日や翻訳日から数え直すものではありません。
再議が棄却されたら、裁判所が直ちに有罪かどうかを判断しますか。
いいえ。第258条の1の手続は、弁護士に委任し、管轄の第一審裁判所に自訴を提起する許可を求める申立てです。棄却処分書を受け取ってから10日以内という別の期限があり、許可は有罪の判断ではありません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。