緩起訴、緩刑、易科罰金――台湾の処分書にある条件と支払い
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緩起訴、緩刑、易科罰金――台湾の処分書にある条件と支払い

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「緩起訴處分書」は検察官の処分書、「緩刑」は裁判所の判決で刑の執行を猶予する制度です。「易科罰金」は、一定の短期の自由刑を金銭の納付に換える執行方法を指します。いずれも、お金を払うという一場面だけでは区別できません。

手元の書面で、発行した機関、処分や判決が確定した日、課された条件、担当する窓口を確かめます。期間の長さと、個々の支払期限は別です。日本に戻る予定がある場合も、連絡と履行を続ける方法を担当機関に確認します。

緩起訴では、処分書の条件を一つずつ確認します

刑事訴訟法第253条の1は、死刑・無期刑・法定最低刑が3年以上の有期徒刑である犯罪を除き、事情や公共の利益を考慮して、検察官が緩起訴を行うことを認めています。期間は1年以上3年以下で、処分が確定した日から数えます。初犯なら必ず選ばれる制度ではありません。

条件には、被害者への謝罪、賠償、公庫などへの支払い、指定先での40〜240時間の義務労務、治療などがあります。第253条の2第1項第3〜6号の負担を課すには本人の同意が必要で、履行の期限は緩起訴の期間を超えられません(第253条の2)。

領収書を保存します。振込をしただけで担当者への報告まで済んだと思わず、処分書や案内に従って証明を提出します。労務や治療が条件なら、日時、実施先、出席の記録を確認します。勤務先の異動や帰国によって通えなくなる場合も、自分で別の活動に置き換えることは避け、変更できるか事前に相談してください。

期間内に、有期徒刑以上の刑に当たる新たな故意の犯罪で起訴された場合、以前の別の故意の犯罪について有期徒刑以上の宣告を受けた場合、条件に違反した場合などには、検察官が緩起訴を取り消し、捜査を続けるか起訴できる規定があります。取消し前に履行した負担について返還を求められない規定もあります(第253条の3)。

緩刑は、有罪判決を受けた上での猶予です

台湾の刑法第74条は、2年以下の有期徒刑、拘役または罰金の宣告を受けた人について、過去の刑の状況などの要件を満たし、裁判所が相当と認める場合に、2年以上5年以下の緩刑を認めています。期間は判決の確定日から数えます。

過去の刑については、故意の犯罪による有期徒刑以上の宣告を受けたことがない場合、または以前の該当する刑の執行終了・赦免後5年以内に同種の刑の宣告を受けていない場合という条件があります。前歴があるかという一言ではなく、罪の性質、刑、執行終了などの日を確認する必要があります。

有罪の判断は残っています。

緩刑には、賠償、公庫への支払い、40〜240時間の労務、治療などの条件を付けることができます。重大な条件違反があり、猶予の目的を達成し難く、刑を執行する必要があるなど、第75条の1の要件を満たす場合には、取消しが問題になります。小さな遅れもすべて自動的に取消しになる、と読む規定ではありません。

ほかの故意の犯罪について、緩刑の期間中に6か月を超える有期徒刑が確定した場合などには、第75条による必要的な取消しもあります。条件違反の裁量的な取消しだけで、すべての場合を説明することはできません。

緩刑の効力は、付加刑、保安処分、没収にまで及ぶものではありません。判決の主文に複数の処分があれば、猶予された部分以外に何が残るかを確認します。

易科罰金は、判決と執行の両方を読みます

刑法第41条の易科罰金には、原則として犯罪の法定最高刑が5年以下であり、実際の宣告が6か月以下の有期徒刑または拘役であるという要件があります。換算額は1日につき1,000、2,000または3,000台湾ドルです。ただし、金銭への換算では矯正の効果や法秩序の維持が困難とされる場合には認めない規定があります。

裁判の執行は原則として検察官が指揮します(刑事訴訟法第457条)。判決に換算額が書かれていても、相手方や裁判所に自己判断で送金する手続ではありません。

台北地方検察署の案内では、執行の呼出しを受けた後、指定日に担当部署で申請し、検察官が審査します。海外滞在や重病などで本人が行けない場合は、親族が事情と親族関係の証明を提出し、許可を得て申請する扱いが案内されています。分割納付も審査事項です(台北地方検察署・刑事執行Q&A、問6・問8)。他の検察署が担当する事件では、提出先と必要書類をその担当部署に確認します。

金額は担当部署に確かめます。判決の月数を一律に30倍して納付額を決めず、適用される換算日額、日数、すでに算入される身柄拘束の日数などを照合します。納付後も受領書を保管し、執行の処理が完了したかを確認します。

三つの書面に共通して残す情報

処分書や判決書に加え、確定日が分かる資料、執行・履行の通知、支払いと出席の証明をまとめます。緩起訴の条件として払う金銭、刑事の罰金刑、易科罰金、交通などの行政上の罰鍰は、根拠と納付先が異なります。一つを払ったことから、残りも終わったとは判断できません。

また、これらの処分を受けたことだけで、出国制限、居留許可、職場に提出する犯罪経歴証明の記載まで一律に決まるわけではありません。それぞれの書面と制度を確認する必要があります。帰国や転勤の日程が決まったら、残っている義務と通知の受取り先を担当者に伝えてください。

公的資料

確認日:2026年10月8日。台湾の中国語の法令本文を参照しています。

よくある質問

緩起訴でお金を払うのは、罰金刑と同じですか?
緩起訴は検察官の処分であり、条件として指定された支払いは、裁判所の有罪判決で科される罰金刑と区別します。処分書にある支払先、金額、期限を確認してください。
判決に易科罰金とあれば、自分で送金して終わりにできますか?
執行を担当する検察官の審査と手続が必要です。執行の呼出し、換算する日額と日数、納付方法を担当検察署に確認します。海外にいる人の家族による申請にも、事情の証明や許可が関わります。
執行猶予なら、判決の条件を履行しなくてもよいですか?
台湾の緩刑には、賠償、支払い、労務、治療などの条件が付くことがあります。重大な違反など法定の要件を満たせば、猶予を取り消される可能性があります。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。