台湾人と結婚した外国人配偶者の居留:居留証の取得から離婚・死別後まで
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台湾人と結婚した外国人配偶者の居留:居留証の取得から離婚・死別後まで

約6分

台湾人と結婚して台湾で一緒に暮らすことにしたら、婚姻登記の次に出てくる疑問は「どんな資格で、どのくらい滞在できるのか」でしょう。婚姻登記をしただけで居留の資格が自動的に得られるわけではありません。居留査証と外僑居留証(ARC)は、入国・移民の手続きとして別に取得します。

この記事は、台湾に戸籍のある国民の外国人配偶者が居留証を得て、延長し、配偶者の死亡や離婚があった場合にどうなるかを順に整理します。婚姻登記そのものは台湾人との結婚手続き:日本と台湾の届出、証明書、居留を整理するで扱いました。なお、日本側の届出や手続きへの影響は、この記事では扱いません。日本の窓口に確認してください。

配偶者はどんな資格で居留するのですか?

入出国及び移民法第23条(入出國及移民法)第1項第1号は、配偶者が台湾に居住し戸籍のある国民であれば、外国人が内政部移民署(以下、移民署)に居留を申請できると定めています。移民署の居留申請の案内は、このとき提出する親族関係の証明が、台湾の戸政事務所で婚姻登記を終えた書類(国民身分証、戸口名簿など)であるよう求めています。つまり、台湾での婚姻登記が先です。

居留資格を得る道は、今どこにいるかで分かれます。

  • 海外にいる場合は、台湾の外交部領事事務局や在外公館に、配偶者としての居留査証を申請します。提出書類は領事事務局の案内に載っています。
  • すでに台湾にいる場合、滞在期間60日以上で、延長不可などの制限が付いていない査証で入国していれば、第23条に基づいて移民署へ直接居留を申請できます。査証免除で入国した場合は、移民署の案内が、入国後に領事事務局またはその支部で居留査証を新たに取得した人も居留証の申請対象として挙げていますので、まず領事事務局に確認してください。
  • 仕事や留学ですでに居留証を持っている場合は、第23条の1に基づき、居留の理由を配偶者としての居留に変更できます。

居留査証で入国した場合は、第22条第2項により、入国の翌日から30日以内に居留証を申請しなければなりません。移民署の案内によると、外国人配偶者が最初に居留証を取得するとき、または結婚を理由に居留の理由を変更するときは、台湾人の配偶者が同行する必要があり、最初の居留証の期間は1年です。

居留証があれば働けますか?

就業服務法第48条(就業服務法)第1項第2号は、台湾に戸籍のある国民と結婚して居留を許可された外国人を雇用する場合、雇用主は就業許可を取らなくてよいと定めています。配偶者としての居留が許可されたあとは、別に就業許可を取らずに働けるという意味です。居留の許可を得る前にはこの例外は使えませんので、順序に注意してください。

居留期間はどう延長しますか?

第31条第1項は、居留期間の満了前に引き続き居留する必要があれば、移民署に延長を申請するよう定め、第2項は、延長された居留証の有効期間を、元の期間が満了した翌日から最長3年と定めています。移民署の案内は、延長の申請を満了前の3か月以内に行うよう求めています。

期間を過ぎてしまった場合に備えて知っておきたい規定もあります。同条第3項は、居留期間を30日未満だけ超過した場合、元の居留の理由が続いていれば、過料の処分を受けたあとに改めて居留を申請できるとしています。ただし、のちに永住を申請するときは、居留期間から1年が差し引かれます。また、第31条の最後の項により、住所や勤務先が変わったときは、翌日から30日以内に変更登録をしなければなりません。

配偶者が亡くなったり離婚したりしたらどうなりますか?

第31条第4項は、居留期間中に居留の理由がなくなれば、移民署は居留の許可を取り消し、居留証を抹消すると定めています。配偶者としての居留であれば、死亡や離婚がこの「居留の理由の消滅」にあたることがあります。ただし同じ項は、次のいずれかに当てはまる場合には、引き続き居留を許可できるとしています。

  1. 居留の根拠となった配偶者が死亡した場合
  2. 台湾に戸籍のある国民の配偶者として家庭内暴力を受けて離婚し、再婚していない場合
  3. 離婚後、台湾に戸籍のある未成年の子を実際に養育している、または子に対する権利・義務を行使・負担している、もしくは面会交流をしている場合
  4. 居留の許可が取り消されて強制出国となると、台湾に戸籍のある未成年の子に重大で回復しがたい損害が生じるおそれがある場合
  5. 台湾の雇用主との労働紛争について争訟手続が進行中の場合
  6. 労働災害で治療中の場合
  7. 刑事事件の被害者または証人として、検察官または裁判官が、出頭・証言が捜査や裁判に役立つと認めた場合
  8. 第21条第1項により出国が禁止されている場合
  9. 台湾国民の配偶者と離婚した後30日以内に、同じ相手と再婚した場合

条文は「許可できる」と書いていますので、該当する事由があれば自動的に居留が続くわけではありません。移民署に事情を説明し、証拠を提出する必要があります。第3号または第4号により継続居留を許可された場合は、第5項により、子が成年に達したあとも引き続き居留を許可されることがあります。一方、第5号から第8号までの事由で居留した期間は、第25条第1項ただし書きにより、永住の申請に必要な居留期間に含まれません。

離婚の手続きやお子さんの問題は、台湾人配偶者との協議離婚、日本にいて配偶者が台湾にいる場合、離婚後に子どもと日本へ戻るにはで扱っています。

中国大陸に戸籍のある配偶者にも同じ規定が適用されますか?

いいえ。中国大陸に戸籍のある配偶者(大陸地区人民)は、入出国及び移民法ではなく、台湾地区と大陸地区人民関係条例第17条(臺灣地區與大陸地區人民關係條例)に従います。段階も期間も異なりますので、この記事の内容をそのまま当てはめず、同条例と移民署の案内を別に確認してください。大陸で生まれていても、大陸に戸籍がなく外国籍を持つ人は、この記事の手続きに従います。ただし、移民署の案内では、大陸に戸籍がなく大陸のパスポートも持っていないことを示す書類を追加で提出するよう求められます。

永住はいつから考えられますか?

第25条第1項は、合法的に5年連続で居留し、毎年183日以上台湾に居住する一般の経路を定めています。これと「または」でつながる別の経路として、台湾に戸籍のある国民の外国人配偶者は、合法的に10年以上居留し、そのうち5年は毎年183日以上居住していれば、永住を申請できます。配偶者だからといって必ず10年待たなければならないわけではありません。どちらの経路が当てはまるかは、移民署または弁護士にご確認ください。配偶者は「自立できる財産または技能」の要件が免除されます。その他の要件や書類は、台湾の永住権(APRC)はいつ申請できるかで続けて説明します。

ご相談窓口

昊鼎国際法律事務所の弁護士・曾雋崴へご連絡いただく際は、お二人の国籍、台湾での婚姻登記を終えた日、現在お持ちの査証または居留証の種類と満了日、死亡や離婚などの変化があればその日付と、お子さんの台湾での戸籍の有無を簡潔にお知らせください。家族関係の書類など機微な資料は、事務所が案内する方法でお送りいただければ結構です。この記事は一般的な説明であり、個別の事案は実際の書類と移民署の判断によって変わることがあります。

メール:wei@hoveringlaw.com.tw・所在地:103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2

参照した公式資料

確認日:2026年9月29日

よくある質問

台湾に入国したあと、居留証はいつまでに申請しますか?
居留査証で入国した場合は、入国の翌日から30日以内に移民署へ外僑居留証(ARC)を申請します(入出国及び移民法第22条第2項)。移民署の案内によると、外国人配偶者が最初に居留証を申請するときは台湾人の配偶者が同行する必要があり、最初の居留証の期間は1年です。
配偶者としての居留証で台湾で働けますか?
就業服務法第48条第1項第2号は、台湾に戸籍のある国民と結婚して居留を許可された外国人を雇用する場合、雇用主は就業許可を取らなくてよいと定めています。そのため、配偶者としての居留が許可されたあとは、就業許可なしで働けます。
離婚したらすぐ台湾を離れなければなりませんか?
原則として、居留の理由がなくなると移民署は居留の許可を取り消します。ただし入出国及び移民法第31条第4項は、配偶者が死亡した場合、家庭内暴力を理由に離婚して再婚していない場合、離婚後に台湾に戸籍のある未成年の子を養育または面会交流する場合など、引き続き居留を許可できる事由を定めています。許可するかどうかは移民署が判断します。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。