台湾の永住許可(APRC)はいつ申請できるか:一般・配偶者・専門人材ルートの比較
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台湾の永住許可(APRC)はいつ申請できるか:一般・配偶者・専門人材ルートの比較

約7分

台湾で居留証(ARC)を持って何年も暮らしていると、「そろそろ永住許可を申請できるのでは」と考える時期が来ます。外国人永久居留証(APRC)があれば居留証を定期的に更新する必要はなくなりますが、申請には居留期間を条文どおりに数えなければなりません。同じ5年でも、どの資格で滞在したかによって、数えられない期間があるためです。

この記事では、入出国及び移民法と外国専門人材招致・雇用法(外國專業人才延攬及僱用法)が定めるルートを並べて比較します。居留証を取得する段階については、台湾人と結婚した外国人配偶者の居留と台湾の就業ゴールドカードで扱っています。日本側の手続き(戸籍、住民票、年金・税など)は、この記事では扱いません。必要な場合は、日本の関係機関にご確認ください。

一般ルートでは何年の居留が必要ですか?

入出国及び移民法第25条(入出國及移民法)第1項は、台湾に合法的に5年連続で居留し、毎年183日以上滞在した外国人が次の4要件を満たす場合、移民署(内政部移民署)に永住許可を申請できるとしています。

  1. 18歳以上であること
  2. 素行に問題がなく、警察の犯罪記録証明に刑事事件の記録がないこと
  3. 自立できる相当の財産または技能があること
  4. 台湾の国家利益に合致すること

5年に数えられない期間があります。同項ただし書きは、留学、第23条第1項第3号・第26条第1号・第2号による居留、第31条第4項第5号から第8号までの事由(労働紛争に関する争訟手続、労働災害の治療、刑事事件の証人など)による居留、就業服務法第46条第1項第8号から第10号の外国人労働者として働いた期間、そしてこれらの人に家族として同行して居留した期間を、期間の計算に含めないとしています。

申請の時期も決まっています。第25条は、居留・居住の期間を満たしてから2年以内に申請するよう定めています。中華民国国籍を併せて持つ人は永住許可を申請できません。面接の通知を受けながら正当な理由なく出頭しない場合は、許可されないことがあります。

台湾人の配偶者や子はいつ申請できますか?

同じ第25条第1項は、5年連続のルートと「または」でつなぎ、台湾に戸籍を有する国民の外国人配偶者や子が使える基準をもう一つ置いています。合法的に10年以上居留し、そのうち5年は毎年183日以上台湾に滞在していれば申請できます。配偶者は、3番目の要件である「自立できる財産または技能」が免除されます。配偶者居留証の取得・維持の方法は、外国人配偶者の居留にまとめました。

専門人材・ゴールドカード保持者は期間が短くなるか

専門職として働く外国人は、外国専門人材招致・雇用法第18条のルートを使えます。

  • 外国専門人材: 合法的に5年連続で居留し、1年平均で183日以上滞在すれば申請できます。移民法第25条が「毎年」183日を求めるのに対し、こちらは「平均」です。要件は、成年、素行、自立能力、国家利益で同じです。
  • 外国特定専門人材: 特定専門人材の就業許可または就業ゴールドカードで居留した場合、3年連続の居留で平均183日以上であれば申請できます。内政部が公告する一定の条件を満たせば、1年の居留で183日以上でも可能です。
  • 台湾の学位による控除: 台湾の大学で学位を取得していれば、居留期間から控除を受けられます。専門人材は博士3年、修士2年、学士・短期大学士1年、特定専門人材は博士2年、修士1年です。複数の学位を合算して控除することはできません。

このルートでも、期間を満たしてから2年以内に申請する必要があります。

必要書類は、移民署の永住許可申請の案内に、申請類型ごとに載っています。就業ルートなら、許可された雇用期間が6か月を超える就業許可証と、1か月以内に発行された在職証明を提出します。求職中で雇用主がいない人と就業ゴールドカード保持者は、この2つの書類が免除されます。ただし求職者は、求職の状況と生計の計画を説明する資料が必要です。同じ案内によると、本国の警察犯罪記録証明は発行日から1年、台湾の警察犯罪記録証明は発行日から3か月有効です。

家族はどのように永住許可を得るか

同法第19条は、専門人材が永住許可を取得した後、その配偶者、未成年の子、障害のために自活が難しい成年の子が、5年連続で居留し平均183日以上滞在すれば、素行に問題がなく、警察の犯罪記録証明に刑事事件の記録がなく、国家利益に合致すれば、永住許可を申請できるとしています。年齢と自立の要件は求められません。特定専門人材の家族には、本人がどのルートで永住許可を得たかによって、3年または1年の基準が適用されます。

移民法第25条第3項と第4項は、第1項の居留期間を満たさなくても、台湾に特別な貢献をした人、台湾に必要な高度専門人材、文化・芸術・科学技術・体育・産業の分野で国際的に認められた試合・競技・評価の最優秀賞を受けた人、投資移民の許可を受け実際に投資した人のルートを設けています。配偶者、18歳未満の子、障害のため自立して生活できない18歳以上の子は、本人と一緒に、または本人の許可後に申請でき、年齢と自立の要件は適用されません。本人の永住許可が第33条第1号から第3号までまたは第8号により取り消されると、同伴して申請した家族の永住許可も同時に取り消されます。

「素行不良」とは何を指すか

素行の基準は、外国人永住許可申請の素行不良認定基準(外國人申請永久居留無不良素行認定標準)第2条が定めています。要約すると、次のような場合です。

  • 犯罪で起訴猶予の処分を受けた、または拘留・罰金・執行猶予の判決が確定した場合。過失犯は除きます。
  • 凶器の携帯など、一定の社会秩序維持法違反で処分を受け、まだ執行や納付を終えていない場合
  • 中華民国国籍の配偶者や未成年の子に対する法定の扶養義務を果たしていない場合
  • 中華民国国籍の親族に対して常習的に家庭内暴力を行った場合
  • 居留中に児童・青少年に対する性犯罪やストーカー行為などを行った場合

第3条は、反対に素行不良がないと認められる場合を定めています。起訴猶予や執行猶予の期間が取り消されずに満了した場合、罰金の執行が終わった場合、拘留の執行後3年が過ぎた場合などが該当します。第5条によれば、第3条第1項第3号・第4号・第6号の3年の期間に限り、政府機関、行政法人、コミュニティ、その他公益目的の機関・団体で公益義務労務を240時間以上行い、証明を受けた場合に、2年へ短縮できることがあります。過去に記録がある方は、申請前にこの基準に照らして確認しておくとよいでしょう。

永住許可を得た後も取り消されることはあるか

第33条は、永住許可の取消事由を定めています。

  • 申請資料が虚偽だった場合
  • 不正に取得した、または偽造・変造された証明書を使用した場合
  • 1年以上の懲役刑が確定した場合。過失犯や執行猶予は除きます。
  • 直近5年間で、平均して1年に183日未満しか台湾に滞在していない場合
  • 中華民国国籍を回復・取得した、または併せて持つことになった場合
  • 国外退去処分を受けた場合

このうち海外滞在期間に関する事由は、留学、治療など特別な事由で移民署の同意を得ていれば適用されません。ただし、外国専門人材招致・雇用法第21条の対象となる専門人材・特定専門人材・高度専門人材と、その配偶者、未成年の子、障害のため自立生活ができない成年の子には別の基準が適用されます。出国後5年以上、一度も再入国していない場合に永住許可が取り消されることがあります。永住許可を得た後、日本で長く暮らす予定がある方は、先にこの基準を確認してください。日本側の手続きへの影響は、日本の関係機関にご確認ください。

相談のご案内

昊鼎国際法律事務所の弁護士・曾雋崴へ連絡する際は、国籍、最初に居留証を取得した日と現在までの居留資格(就業、配偶者、ゴールドカードなど)、毎年台湾に滞在した日数、台湾で取得した学位、刑事・行政処分の記録の有無を簡潔に書いてお送りください。機微な資料は、事務所の案内する方法でお送りいただければ結構です。この記事は一般的な説明であり、実際に許可されるかどうかは、移民署が書類を見て判断します。

メール:wei@hoveringlaw.com.tw。台北所在地:103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2。

参照した公式資料

確認日:2026年9月29日

よくある質問

台湾で5年働けば永住許可を申請できますか?
入出国及び移民法第25条は、合法的に5年連続で居留し、毎年183日以上台湾に滞在した外国人が、18歳以上で素行、自立能力、国家利益の各要件を満たす場合に申請できるとしています。専門職として働いた場合は、外国専門人材招致・雇用法第18条により、毎年ではなく「平均」183日が基準になります。留学期間や外国人労働者として働いた期間のように、数えられない期間もあるため、まず居留の履歴を確認してください。
台湾人と結婚した外国人配偶者は何年必要ですか?
第25条第1項は、5年連続の居留ルートとは別に、台湾に戸籍を有する国民の外国人配偶者が合法的に10年以上居留し、そのうち5年は毎年183日以上滞在した場合にも申請できるとしています。配偶者だからといって必ず10年待たなければならないわけではありません。どちらのルートが当てはまるかは、移民署または弁護士にご確認ください。配偶者は、自立できる財産・技能の要件が免除されます。
永住許可を取得した後、長く海外にいると取り消されますか?
第33条第4号により、直近5年間で平均して1年に183日未満しか台湾に滞在していない場合、永住許可が取り消されることがあります。留学や治療など特別な事由で移民署の同意を得ていれば、この事由は適用されません。ただし、外国専門人材招致・雇用法第21条の対象となる専門人材・特定専門人材・高度専門人材と、その配偶者、未成年の子、障害のため自立生活ができない成年の子には別の基準が適用されます。出国後5年以上、一度も再入国していない場合に永住許可が取り消されることがあります。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。