台湾で先に結婚するか、日本で先に結婚するか。その選択で、最初に相談する窓口と必要な証明が変わります。もう一方の戸籍へ記録する手続きまで考えておくと、どの文書をいつ取り寄せるべきかが分かります。
例えば、戸籍謄本を取り寄せてから台湾へ行く予定でも、謄本だけで婚姻要件を示す証明書の代わりになるとは限りません。交流協会の婚姻要件具備証明書は中国語で発行され、独身であることと日本法上の婚姻年齢に達していることを証明します。日本語の戸籍資料などを別に提出する場合には、その文書について中国語訳と認証の要否を確かめます。
以下は異性間の婚姻を中心とした説明です。同性婚は日本と台湾で制度上の扱いが異なるため、日本側の戸籍への届出について同じ説明を一律に当てはめることはできません。
台湾で婚姻を成立させるための証明と登録
日本台湾交流協会の国際結婚案内は、婚姻する場所ごとに相談先を示しています。台湾での提出先は戸政事務所です。同協会の日本人と台湾人の結婚手続きに沿って、日本人の婚姻要件具備証明書などを準備します。
台湾の戸政司による婚姻登録案内に従い、外国籍配偶者の婚姻状況を示す資料と、中国語氏名の申告書を提出し、外国語文書には認証済みの中国語訳を添えます。認証の扱いは、交流協会が発行する証明書か、日本国内で発行された文書かによっても異なります。提出する文書名と発行機関を戸政事務所に伝えれば、原本と訳文について必要な手続きを確認できます。提出する書類同士で、漢字・ローマ字の氏名表記と生年月日が一致するかも確かめます。
台湾で婚姻を成立させる場合は、書面に2人以上の証人が署名または押印し、当事者双方が戸政機関で婚姻登録を行う必要があります。挙式や書面の作成だけでは成立しないため、登録日と結婚式の日が異なることもあります。
日本で成立した婚姻を台湾に登録する場合
日本で先に婚姻するなら、提出先の市区町村に、台湾人配偶者の婚姻要件や身分についてどの証明書が必要かを問い合わせます。成立後は、その婚姻を台湾の戸籍へ記録する手続きに進みます。日本で成立済みの婚姻を証明する文書が必要です。台湾の在外窓口で認証され、婚姻成立地の法律に適合する旨の注記がある場合には、別途の婚姻状況証明の添付を省略できます。
日本で発行された文書の原本には台湾の在外窓口による認証が必要で、中国語訳には在外窓口の認証または台湾の公証人による認証が必要です。他国へ提出する際に使うアポスティーユだけで、台湾向けの認証に代えられると考えず、提出先の認証要件に沿って準備します。
離婚や死別の記録がある場合には、前の婚姻が終わっていることを示す資料が必要になることがあります。日本の戸籍や台湾人配偶者の戸籍と、過去の離婚・死別を示す資料をもとに、追加で必要な証明書を提出先に確認します。
交流協会で証明書をもらえば、日本への届出も済むか
台湾で婚姻した場合、日本の戸籍にその事実を反映する届出が必要です。期限は婚姻成立の日から3か月以内です。必要書類と郵送方法は提出先の市区町村に事前に問い合わせます。
日本台湾交流協会の証明事務の案内では、婚姻・出生等の戸籍の届出は取り扱わず、届出義務者が直接本籍地の長に届け出るとされています。証明書を発行してもらうことと、婚姻届を受理してもらうことは別です。
台湾で暮らすための査証・居留
台湾領事事務局の外国籍配偶者の居留査証案内は、婚姻に関する提出資料などを説明しています。結婚の成立だけで査証や居留、国籍の手続きがすべて終わるものではありません。
台湾人配偶者の戸籍状況、自分の入境資格と現在の滞在期限を伝え、査証は領事事務局や在外窓口、居留は移民署へ問い合わせます。結婚後に台湾で暮らす予定なら、この準備も日程に入れる必要があります。お子さんの出生については日台の子どもの国籍と出生登録で扱っています。
婚姻記録と台湾の登録に関する相談
以前の離婚記録や名前の違い、複数国の婚姻証明がある場合には、台湾で婚姻登録をするために、過去の婚姻や離婚をどの資料で証明する必要があるか、書類を取り寄せる前に相談できます。昊鼎国際法律事務所の弁護士・曾雋崴へ連絡する際は、国籍、婚姻予定地、台湾戸籍の有無と滞在状況を簡潔に伝えてください。
メール:wei@hoveringlaw.com.tw。台北所在地:103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2。公式資料の確認日は2026年9月27日です。実際の提出条件、期限と手数料は申請先の最新案内に従います。
よくある質問
- 日本台湾交流協会に婚姻届を提出できますか?
- 同協会は戸籍の婚姻届を受け付けていません。証明書の発行と婚姻届の提出は別の業務です。日本側の届出は本籍地などの市区町村に確認してください。
- 台湾で結婚式をすれば婚姻登録も完了しますか?
- 式だけで台湾の婚姻登録が済むわけではありません。台湾で婚姻を成立させる場合の書面・証人・登録と、海外で成立した婚姻を登録する場合の必要資料を区別してください。
- 結婚後は台湾にそのまま住めますか?
- 婚姻と査証・居留は別の手続きです。現在の滞在資格、期限、台湾側配偶者の戸籍状況を伝え、申請先に適用される手続きを確認してください。
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。



