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台湾で労働契約を締結する際、一定期間の勤務を求め、期間満了前に退職したときの費用返還などを定めることがあります。この最低勤務期間
*例外的な場合**があります。 次のような特殊な状況では、労働者が自発的に退職した場合でも、雇用主は労働者に退職金を支払わなければなりません(労働基準法〈勞動基準法〉第14条、第1
台湾法人です。子会社は自己の名義で事務所を賃借し、取引契約や労働契約を締結し、財産を取得し、訴訟の当事者となることができます。契約から生じる債権・債務も原則として子会社に帰属します。
・通院交通費・補助器具など生活上の必要増加費用、立証された就労不能による収入減少および労働能力減少を検討できます。民法第195条に従い、非財産的損害も検討できます。 - **死亡**
亡した場合に生存する父又は母が担う役割と、父母双方が権利を行使し義務を負担できない場合の未成年後見人の役割も同じではありません。 以下では、台湾民法の基本的な枠組みを、特定の家族や
要がある場合、その事由は雇用主の経営領域で生じたものであり、労働者の責任ではありません。したがって雇用主は事前予告期間を遵守し、退職金を支払うなどの義務を負い、これにより労働者の不利
の順序と書類は、会社の形態、定款、財務状態、債権者、許認可、労働関係、外国人投資および送金構造によって異なることがあるため、各段階で現在の資料に基づいて判断しなければなりません。
、税金・料金・罰鍰その他の未納 - 運転者その他の雇用関係、労働条件、就業許可および社会保険 - 車両・貨物・賠償責任その他の保険、担保権、リースおよび融資 - 荷主、委託先、システ
会社設立から居留までの総期間として扱うことはできません。 労働部労働力発展署(WDA)は、書類が完備した専門職の就業許可申請について、オンライン申請は7営業日、書面申請は12営業日
を、領収書、移動記録、受診記録などで裏付けます。 4. **労働能力の喪失による損害**:後遺障害と継続的な労働能力の低下が認められる場合、医療・鑑定資料、低下の程度、職業、収入、就
害賠償、夫婦残余財産差額分配、未成年の子に対する権利義務の行使・負担、子の養育費に機械的に結びつけることもできません。 ### 行方不明・不在の配偶者と、普遍的でない前提 配偶者
事前照会」(營業場所預先查詢)を整理します。 飲食店は土地使用、建築、消防、衛生、食品関係の確認が重なるため分かりやすい例ですが、台北市の事前照会は飲食業だけの制度ではありません。
