台湾で設立した会社をこれ以上運営したくないとき、資本金はどう回収できるでしょうか?
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台湾で設立した会社をこれ以上運営したくないとき、資本金はどう回収できるでしょうか?

曾俊瑋弁護士約1分

多くの投資家が私に問い合わせます。

台湾で設立した会社をこれ以上運営したくない場合、

当時投資した資本金を直接韓国へ送金できるのでしょうか?

答えは:できません。会社の「解散」(解散)、「清算」(清算)手続きを経て、株主が会社の残余財産(資本金)を回収できます。

会社資金を直接持ち出すと、5年以下の懲役、拘留または50万新台湾ドル以上250万新台湾ドル以下の罰金に処される可能性があります。(会社法(公司法)第9条)

会社債務を先に弁済せず、会社の清算人が会社財産を株主に分配すると、清算人は1年以下の懲役、拘留および6万新台湾ドル以下の罰金に処されます。(会社法第90条)

また刑法上の背任罪(背信罪)が成立する可能性もあります。

国税局から追加の税金および過怠金が課される可能性もあります。

したがって、会社の投資金を回収するには、必ず「解散」「清算」手続きを経る必要があります。

解散、清算の法定手続き:

1. 解散(解散) (1) 有限公司:株主議決権の2/3以上の同意(会社法第113条第1項)

股份有限公司:発行済株式総数の2/3以上を代表する株主の出席、出席株主議決権の過半数の同意(会社法第316条)

(2) 15日以内に「株主総会決議議事録」(股東會決議議事錄)、「会社解散申請書」(公司解散申請書)を管轄機関に提出し、解散申請および営業登録抹消を行う(会社登記法第4条)

(3) 解散後、期限内に各種税務申告

2. 清算(清算) (1) 裁判所への清算人就任届出

(2) 清算手続きの進行

(3) 裁判所への清算完結届出

上記手続きが完了した後に初めて、株主が会社の残余財産(資本金)を回収できます!

追加質問QA

Q1: 会社の負債が資産より大きい場合、解散後に清算するのですか?

会社の資産が負債より大きいときのみ「解散」後に「清算」を行います。

資産が負債より小さく、清算できる財産があり複数の債権者がいるという2つの要件を満たす場合は、裁判所に「破産」(破產)申請をしなければなりません。

Q2: 会社を解散・清算したくないが投資金を回収したい場合は?

「減資」(減資)手続きを進めることができます。

Q3: 会社をこれ以上運営したくなく資本金もない場合、そのまま放置して解散・清算しなくてもよいですか?

会社に資本金がなくても、なお会社法および関連規定に従い解散と清算手続きを進める必要があります。

なぜなら会社が解散・清算されない限り、なお法に従い税務申告(営業税、所得税など)をしなければならないからです。

申告期限を過ぎると過怠金を支払う必要があり、継続して納付しなければ営業停止処分を受ける可能性があります。

したがって、 しばらく状況を見守った後、今後の営業継続の可否を決めたい場合は、

国税局と経済部に「休業」(停業)申請ができます。(毎回1年、満了時に延長可能)

次の期には税務申告をしなくてもよいことになります。

(ただし会社が車両、住宅などを保有している場合、関連する自動車税、建物税はなお納付する必要があります。)

永続的に運営しないことが確実であれば、

なお合法的な解散・清算手続きを進める必要があります。


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よくある質問

運営を止めた台湾会社の資本金を、すぐに韓国へ送金できますか?
いいえ。必ず会社の「解散」と「清算」手続きを経て、株主が残余財産(資本金)を回収できます。会社資金を直接持ち出すと、会社法(公司法)第9条により5年以下の懲役・拘留または50万〜250万新台湾ドル(NTD)の罰金に処される可能性があります。
会社解散の決議要件はどうなっていますか?
有限公司は株主議決権の3分の2以上の同意(会社法第113条第1項)、股份有限公司は発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主の出席と出席株主議決権の過半数の同意(会社法第316条)が必要で、15日以内に株主総会決議議事録と会社解散申請書を管轄機関へ提出する必要があります(会社登記法第4条)。
解散・清算をせず投資金だけ回収したい場合はどうしますか?
「減資」手続きを進めることができます。ただし資本金がなくても会社を放置すると税務申告義務が残り、過怠金・営業停止処分を受ける可能性があり、しばらく様子を見たい場合は国税局・経済部に「休業」(停業)申請(毎回1年、延長可)ができます。