台湾での会社設立 -基礎編-
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台湾での会社設立 -基礎編-

曾俊瑋弁護士約3分

こんにちは。台湾弁護士の曾俊瑋(Wei Tseng)です。

台湾での会社設立手続きを簡単に紹介する動画を公開しました。

ここ数年、韓国企業が台湾へ多く進出しており、

さまざまな産業で成果を上げています。

これらの企業は製造業、情報通信業、運輸倉庫業、卸売・小売業、サービス業など多様な分野で活躍しています。

以前は台湾で日本料理店の方が目立ちましたが、

近年は韓流の影響で韓国料理店が増えています。

台湾の方々も韓国料理にますます魅力を感じています。

私も最近、台湾で好物のカンジャンケジャン(醤油カニ)を食べたり、韓国系カフェによく通ったり、韓服を借りて着てみたりしました。

KOTRAのデータによると、

現在台湾に投資している韓国企業は合計107社に上ります。

台湾経済部の統計によると、

2022年、韓国は台湾の5番目に大きな貿易パートナーであり、

台湾は韓国の6番目に大きな貿易パートナーです。

2023年10月時点で、

台湾企業の対韓投資額は約29億ドル、

韓国企業の対台投資額は約17億ドルです。

皆さまも台湾で事業を運営したり、会社を設立したりしたいでしょうか?

台湾のビザを申請したいでしょうか?

台湾での会社設立手続きについて、簡単にご紹介します😁

まず会社の類型を決める必要があります。

類型は3つあります。

各類型の長所と短所などをお伝えします。

1. 子会社(股份有限公司、有限公司):

独立した法人格を持ち、台湾会社と同等の権利義務を享受できます。規模が十分に大きければ上場も可能ですが、営利事業所得税20%を納める必要があり、外国人株主へ配当する際は21%の外国人所得税を納める必要があります。

- ただし、2023年12月2日に発効した「韓国・台湾の二重課税回避及び脱税防止のための取決め」によれば、二重課税を防止し、恒久的施設でない場合(サービス提供期間が12か月以内で183日未満の場合)は営業利益が免税となり、配当の上限税率は10%です。

2. 支店:

法人格がなく、営業資格のみを有します。上場はできず、営利事業所得税20%を納付した後、利益を外国本社へ送金できます。韓国企業が100%所有する必要があり、他の台湾人が株主として参加することはできません。

3. 事務所:

法人格も営業資格もなく、契約締結、見積提出、購買などの法律行為のみが可能です。

次に、台湾で会社を設立する手続きは10段階あります。

  1. 会社の中国語名称の検索および申請

  2. 委任状の認証および公証

  3. 経済部への投資申請書提出

  4. 会社の予備口座開設

  5. 運営資本金の送金

  6. 資本金監査

  7. 法人登記

  8. 税務登記

  9. 仮口座を正式口座へ転換

  10. 輸出入証明書の申請(必要な場合)/労働許可&居留証の申請(必要な場合)

各段階で多くの書類を提出する必要があります。

例えば、最も重要な投資申請書では投資計画書を作成して提出する必要があります。台湾弁護士への委任状を作成し、

台湾の弁護士や会計士の助けを借りて作成・提出するのが安全で便利です。

外国人が台湾で会社設立時によく直面する問題

1. 私は学生ですが、会社を設立できますか?

  • はい、可能です。外国人が学生であれ社会人であれ、台湾で会社を設立できます。

2. すべての業種が可能ですか?

  • ほぼすべての業種が可能です。ただし、医療機器、酒類輸入、旅行社、建設業など一部の営業項目は台湾政府の承認が必要です。また、移民会社、不動産仲介、会計士事務所、弁護士事務所などは関連資格が必要です。

3. 会社を設立すれば台湾のビザを取得できますか?

  • はい、可能です。投資者が台湾で会社を管理・運営する必要がある場合、台湾労働部に外国人就業許可証を申請できます。就業許可証を取得した後、移民署に居留証を申請できます。外国人就業許可証の許可期間は1〜3年で、居留証と就業許可証の有効期間は同一です。

4. ビザ取得後、家族を招けますか?

  • はい、可能です。配偶者と未成年の子は家族として台湾に居住できます。

5. 最低資本金の制限はありますか?

  • 台湾での会社設立に最低資本金の制限はありません。1新台湾ドルでも会社を設立できますが、資本金が低すぎると経済部投資審査委員会の疑念を招くことがあり、投資計画の作成時に説明が難しくなる場合があります。ただし、就業許可証と居留証を取得するには最低資本金が必要です。単独株主の場合は最低50万新台湾ドルを投資する必要があり、台湾人パートナーがいる場合は最低資本金の3分の1、すなわち約17万新台湾ドルを投資する必要があります。また、会社の年間売上高が300万新台湾ドルを超える必要があります。

7. ビザを取得すれば永住は可能ですか?

  • はい、可能です。5年連続で就業許可証と居留証を取得し、毎年台湾で183日以上居住すれば、永住を申請できます。

8. 会社設立時に住所の登録が必要ですか?

  • はい、会社設立時には「会社登録」と「税務登録」が必要です。したがって、会社は合法な商業住所を登録する必要があります。

9. 台湾の税金はどうなっていますか?

  • 会社はまず営業税を納付する必要があり、税率は5%で、2か月ごとに申告します。

  • 毎年5月に前年度の営利事業所得税を申告する必要があり、税率は20%です。

  • 会社が利益を外国人株主に分配するとき、外国人株主は21%の外国人所得税を納付する必要があります。(ただし、外国人が台湾に183日以上居住する場合、個人所得税率は台湾人と同様に5%から始まります。)

最近 — 2023年12月2日から発効した「韓国・台湾の二重課税回避及び脱税防止のための取決め」によれば、恒久的施設でない場合、営業利益は免税であり、配当の上限税率は10%です。

以上で台湾での会社設立に関する基本内容を終わります。

韓国企業も以前から

台湾への進出を進めており、

最近は個人創業者の関心も高まっています。

個人で台湾起業をしたいが、

台湾法、言語コミュニケーション、税金、住所地などの困難がある方は、

私も韓国語ができ、職員の中にも韓国人がいます。

悩みや助けが必要なことがあれば、いつでも気軽に台湾弁護士へご連絡ください。

コメントやDMでご質問いただければ、迅速にお答えします。

以上、台湾弁護士の曾俊瑋でした。

台湾法に関して助けや相談が必要な場合は、いつでもコメントやご連絡ください。


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よくある質問

台湾で会社を設立するとき、子会社・支店・事務所の違いは?
子会社(股份有限公司・有限公司)は独立した法人格を持ち、営利事業所得税20%、外国人株主への配当時は21%の外国人所得税を負担します。支店は法人格がなく営業資格のみで、韓国企業が100%所有する必要があります。事務所は法人格も営業資格もなく、契約締結・見積提出・購買などの法律行為のみが可能です。
会社を設立すれば台湾のビザを取得できますか?
はい。投資者が台湾で会社を管理・運営する必要がある場合、台湾労働部に外国人就業許可証を申請し、取得後に移民署へ居留証を申請できます。外国人就業許可証の許可期間は1〜3年で、居留証と有効期間は同じです。
就業許可証と居留証を取得するには最低資本金が必要ですか?
台湾での会社設立自体に最低資本金の制限はありません(1新台湾ドルでも可能)が、就業許可証と居留証が必要な場合は、単独株主で最低50万新台湾ドル(NTD)、台湾人パートナーがいる場合はその3分の1(約17万新台湾ドル)を投資する必要があり、会社の年間売上高が300万新台湾ドルを超える必要があります。