(台湾では地方政府ごとに要件が異なり、以下では台北市で飲食店を開業する場合を例に説明します。)
飲食業を始める際、最初の問題は営業所在地を探すことです。
市場の状況を考慮することに加え、
もう一つ重要な点は、
その所在地が「飲食店業」を営むことのできる地域にあるかどうかです。
台北市で事業を始める場合は、
台北市商業処の「営業場所事前照会」システムを利用できます。
https://www.businesslocationinfo.gov.taipei/BLBQS/Home/Notice
希望する所在地で「飲食店業」を営めるかどうかを無料で照会できます。
ただし、照会時には、営業所在地の「建物登記第二類謄本」(対象建物の詳細情報が記載されています)をアップロードする必要があります。
誰でも地政事務所で、任意の所在地に関する「建物登記第二類謄本」を申請できます。
地政事務所を直接訪問することが難しい場合は、
台湾在住の知人、家主、不動産仲介業者または弁護士に協力を求めることができます。
照会の結果、飲食店業を営めないとされた場合、後に会社登記を行う際、市政府で登記できない可能性があります。
そのため、十分にご注意ください。
Q. すべての業種について、「営業場所事前照会」システムで営業の可否を照会する必要がありますか?
すべての業種について、必ず「営業場所事前照会」システムで営業の可否を確認することをお勧めします。
しかし、会社登記では複数の業種を登録することが多く、一度に10項目ほど登録したい場合も少なくありません。
したがって、実際には会社登記の際にすべての業種を照会する必要はありません。
「台北市営業場所照会サービス運用指針」(臺北市營業場所協助查詢服務作業須知)によると、
「自発的照会対象業種」(主動查詢之營業項目)に該当する業種の場合に限り、必ず照会を行ったうえで、
会社登記の際に、その照会結果を台北市政府へ併せて提出しなければなりません。
飲食店を営業できない場所で開業すると、後に管轄機関から罰金を科される可能性もあります。
「自発的照会対象業種」(主動查詢之營業項目)
以上、ご不明な点がありましたら、いつでも台湾の弁護士にお問い合わせください。
行政機関の規則は頻繁に変更される可能性があるため、会社登記の前に最新の規定をご確認ください。
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