(台湾の各地方政府の要件は異なります。以下の文章は、台北市で飲食店事業を開業する場合を例にしています。)
飲食業を始める際、最初の問題は営業所在地を見つけることです。
市場の状況を考慮することに加え、
もう一つの重要な考慮事項は、
その所在地が「飲食店業」の営業が可能な区域にあるかどうかです。
台北市で事業を始める場合は、
台北市商業処の「営業場所事前照会」システムを利用できます。
https://www.businesslocationinfo.gov.taipei/BLBQS/Home/Notice
希望する所在地で「飲食店業」を開業できるかどうかを、無料で照会できます。
ただし照会の際には、営業所在地の「建物登記第二類謄本」(建物登記第二類謄本。当該建物の詳細情報が記載されている)をアップロードする必要があります。
誰でも指定の事務所(地政事務所)で、任意の所在地の「建物登記第二類謄本」を申請できます。
直接地政事務所を訪問するのが難しい場合は、
台湾の知人、家主、不動産仲介業者、または弁護士に支援を依頼できます。
照会の結果、飲食店業が不可能と出た場合、法人登記の際に市政府が登記を認めない可能性があります。
後で
したがってご注意ください。
Q. すべての業種が「営業場所事前照会」システムで営業可否を照会する必要がありますか?
すべての業種について、「営業場所事前照会」システムで営業可否を確認することを推奨します。
しかし、会社登記の際には複数の業種を登録することが多く、一度に十数業種を登録したい場合も少なくありません。
したがって実務上は、会社登記時にすべての業種を照会する必要はありません。
「台北市営業場所照会支援サービス作業須知」(臺北市營業場所協助查詢服務作業須知)によれば、
「主動查詢対象業種」(主動查詢之營業項目)に該当する業種である場合にのみ、必ず照会したうえで、
法人登記の際にその照会結果を台北市政府に併せて提出しなければなりません。
飲食店営業が不可能な場所で開業すると、後に管轄機関から罰金を科される可能性もあります。
「主動查詢対象業種」(主動查詢之營業項目)
以上です。追加のご質問があれば、いつでも台湾弁護士にお問い合わせください。
行政機関の規則は頻繁に変更されることがあるため、法人登記の前に最新の規定を確認されることをお勧めします。
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