台湾会社設立:子会社 VS 支店
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台湾会社設立:子会社 VS 支店

曾俊瑋弁護士約5分

台湾で子会社を設立すべきか、それとも台湾支店を設立すべきか?

こんにちは。台湾弁護士の曾俊瑋(Wei Tseng)です。

以前、台湾の会社設立について

簡単にご紹介しました。

皆さまは会社の類型について基本的な理解をお持ちだと思います。

今日は、さらに一歩進めてご説明したいと思います。

すでに韓国に会社をお持ちの方が、台湾で事業を始めるとき、

子会社を設立するのがよいのか、

それとも支店を設立するのがよいのか?

この記事を読めば、はっきりした考え方を持てるはずです。

まず、子会社と支店の最大の違いを改めてお伝えします。

子会社は独立した法人格を持ち、

台湾の会社と同等の権利と義務を享受できます。

支店には法人格がなく、営業資格のみを有します。

子会社を設立するか支店を設立するかを決めるとき、主に次の五つの点を考慮します。

  1. 他の株主との合資の有無

他の人と合資して会社を設立する予定がある場合は、

子会社を設立する必要があります。

一方、支店の場合は、

韓国企業が100%所有しなければならず、

他の台湾人や台湾法人は株主として参加できません。

  1. 税務上の考慮

下の表をご覧ください。

子会社 (有限公司・股份有限公司)支店(分公司)
付加価値税 (営業税、營業稅)5%5%
法人税 (営利事業所得税、 營利事業所得稅)20%20%
配当金・利益の分配 (外国人所得税—会社配当所得の源泉徴収税率、 外國人所得稅-公司盈餘應分配額)21%
未分配利益剰余金 (未分配盈餘税、未分配盈餘稅)5%

子会社と支店はいずれも、2か月ごとに付加価値税、

すなわち営業税(營業稅)を申告しなければならず、税率は5%です。

また、年に1回、法人税、すなわち営利事業所得税(營利事業所得稅)を申告しなければならず、税率は20%です。

違いは次のとおりです。

子会社が利益を韓国の親会社(外国株主)に分配するとき、

韓国の親会社(外国株主)は21%の外国人所得税を納付しなければなりません。子会社が利益を分配しないことを選択した場合は、

5%の未分配利益剰余金税を追加で納付する必要があります。

一方、支店は海外親会社の延長体であるため、

利益を親会社口座へ送金するとき、

台湾政府に追加の税金を納付する必要はなく、

未分配利益剰余金税もありません。

したがって支店と比べると、

子会社は一般に、より高い税負担を負うことになります。

理由は、支店が利益を韓国の親会社に送金する際には

追加税を納付する必要がないのに対し、

子会社が配当金を韓国の親会社に支払う際には

追加の税金を納付しなければならないからです。

ただし、子会社と支店には税務処理上、他にも考慮すべき要素が多くあります。

会社の業種、運営費用の見込み、利益の処理などを

含みます。

個々の企業の状況に応じて、

どの形態が企業にとって最も有利かを慎重に決める必要があります。

たとえば、

台湾事業の初期に損失が見込まれる場合、

支店の設立は韓国親会社の税負担を軽減し得ます。

しかし子会社は独立した法人であるため、初期損失があっても韓国親会社の税負担を減らすことはできません。

  1. 法的責任

支店を設立すると、支店と親会社の法人格は同一であるため、

支店のすべての義務(負債、税金、罰金など)は、

親会社がすべて負わなければなりません。

一方、子会社を設立すると、親会社は子会社への出資額に限定された責任を負うため、

リスクはより小さくなります。

  1. 台湾での上場の有無

台湾で公募発行を計画している場合、

股份有限公司形態の子会社のみが上場の資格を有します。

海外親会社の台湾支店は公開上場できません。

  1. 税優遇

台湾で税優遇を受けられるのは子会社のみです。

たとえば、台湾で設立した会社が革新的な研究開発支出を行い承認を受ければ、

当該年度の営利事業所得税から

最大30%まで控除を受けられます。

しかし支店は、このような優遇を受けることはできません。

最後に、2023年12月2日から発効した

「韓国・台湾間の二重課税の回避及び脱税の防止のための取決め」によれば、

恒久的施設(固定事業場)でない場合、営業利益は免税であり、

配当金の上限税率は10%です。

以上、韓国会社が台湾子会社または台湾支店を設立する際に

考慮すべきいくつかの点をご説明しました。

追加のご質問があれば、いつでもコメントやDMでご連絡ください。

迅速にお答えします。

以上、台湾弁護士の曾俊瑋でした。


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よくある質問

台湾の支店に、他の台湾人株主が参加できますか?
いいえ。支店は韓国企業が100%所有しなければならず、他の台湾人や台湾法人は株主として参加できません。他の人と合資して会社を設立したい場合は、子会社を設立する必要があります。
子会社と支店の税負担の違いは何ですか?
どちらも営業税5%(2か月ごと)と法人税20%(毎年)は同じです。違いは、子会社が利益を韓国の親会社に配当する際に外国人所得税21%が追加され、分配しない場合は未分配利益剰余金税5%が課される点です。一方、支店が利益を親会社口座へ送金する際には追加税や未分配利益剰余金税はありません。
台湾での税優遇や上場は、どの形態で可能ですか?
いずれも子会社にのみ該当します。子会社が革新的な研究開発支出として承認を受ければ、当該年度の営利事業所得税から最大30%まで控除でき、股份有限公司形態の子会社のみが台湾での上場資格を有します。支店はこうした優遇を受けられません。