台湾会社設立―応用編2
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台湾会社設立―応用編2

曾雋崴弁護士約2分

台湾会社設立―基礎編―台湾会社設立―応用編1をご覧になった方は、台湾会社設立―応用編2も併せてご覧ください。

以下のQ&Aも、台湾での会社設立を検討されている方のご参考になれば幸いです。

1. 韓国から台湾会社の準備口座へ資本金を送金する際、注意すべき点は何ですか?

通常、韓国の銀行では、投資家本人が韓国の銀行窓口を直接訪れ、本人名義の口座から送金することを求めています。

インターネットバンキングや、韓国にいる親族・知人による代理送金はできません。

また、韓国の外国為替管理法に基づき、韓国籍の方が外国法人を設立し、またはその持分を取得した場合は、「海外直接投資申告」を行わなければなりません。申告は台湾法人への資本金送金時までに受理されている必要があり、未申告の場合は外国為替管理法違反として制裁を受ける可能性があります。

資本金を送金する前に、韓国の主取引銀行へご相談ください。

2. 会社の資本金を払い込む際、本人名義の台湾の口座から台湾ドルを台湾会社の準備口座へ送金できますか?

可能です。ただし、台湾で取得した台湾ドルの資金源を証明する書類を提出する必要があります。

例えば、台湾での給与所得による資金であれば、給与所得に関する源泉徴収票の写し(薪資所得的扣繳憑單影本)を提出する必要があります。

台湾での事業投資による配当金および利益であれば、配当金および利益に関する源泉徴収票の写し(股息和紅利的扣繳憑單影本)を提出する必要があります。

韓国の銀行口座から送金する場合は、資金源に関する書類を添付する必要はありません。

3. 資本金が会社の準備口座へ入金された後、いつ正式口座へ切り替えることができますか?

通常、法人登記書類を受け取った後、

会社責任者が銀行へ出向き、会社の準備口座を正式口座へ切り替えることができます。

ただし、各銀行の内部規定は異なるため、資本金を早急に使用する必要がある場合は、あらかじめ銀行へ問い合わせることをお勧めします。

4. 会社の準備口座を正式口座へ切り替えた後、すぐにインターネットバンキングを利用できますか?

銀行によって異なりますが、通常は少なくとも携帯電話番号が必要です。

一部の銀行では、会社設立後の口座利用期間が6か月以上であることなど、追加要件が設けられている場合があります。

5. 会社は韓国人を従業員として雇用できますか

A. 1人目の従業員には制限なし:一般僑外投資事業主管業務(一般僑外投資事業主管工作)

B. 2人目以降の従業員には制限あり:1名を超えて雇用する場合、従業員の関連する学歴および職歴、平均給与に関する雇用基準、ならびに会社の資本金および売上高に関する基準は、「専門性または技術性を要する業務」(專門性或技術性工作)に準じて取り扱われます。

台湾労働部ウェブサイト参照:https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=A88DC323EF7C85FF

ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。


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