廃業・清算・破産宣告のあと、未払い賃金はどの順で、基金はどこまで出すか
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廃業・清算・破産宣告のあと、未払い賃金はどの順で、基金はどこまで出すか

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清算開始の通知が届いたあと、未払いの月給は基金が全額出してくれるのでしょうか?勞動基準法第28条が動くのは、使用者に廃業、清算または破産宣告があったときです。会社が営業を続けているあいだの給料の遅れだけでは、この条の要件になりません。全額を回収できるとは限りません。

使用者の財産から支払いを受ける順位はどうなるのでしょうか。第28条第1項は、次の三つの債権を、第一順位の抵当権、質権または留置権で担保された債権と同じ順に置きます。その担保債権より先の順位には置きません。同じ順位の中では、債権額の割合で分けて弁済します。割合で分けても受けられなかった部分には、最優先で弁済を受ける権利があります。全額とは限りません。

三つの中身は、第28条第1項が分けています。賃金は、労働契約に基づいて滞っているもののうち、六か月未満の部分です。退休金は、労働基準法が定める退職時の給付で、使用者がこの法に従って支払っていないものです。資遣費は、契約終了のときの補償で、退休金とは別の項目です。根拠は労働基準法または労工退休金条例(勞工退休金條例)です。資遣費の金額の計算式は第28条にはなく、資遣費の計算を扱った記事にあります。

第28条第1項は資遣費の債務を作りません。労働基準法または労工退休金条例が支払いを求め、使用者が払っていない資遣費に、この順位が適用されます。退休金は、労働基準法が支払いを求め、払っていないときに同じ順位です。廃業しただけで資遣費は生じません。労工退休金条例が第28条に出るのは、資遣費の根拠としてだけです。第2号の退休金の根拠は労働基準法です。労工退休金条例の個人口座へ毎月入れる金額は、この退休金の項目ではありません。

退休金と資遣費を合わせて立て替えるときの金額は、平均賃金の六か月分までです。賃金の六か月未満は、労働契約上の未払いを期間で切った部分です。第28条第1項の退休金・資遣費の順位には、その金額の上限はありません。次の表は、第1項の順と第2項の立替範囲です。

債権第1項の弁済順基金が立て替える範囲
労働契約上の未払い賃金六か月未満の部分。第一順位の抵当・質権・留置権の担保債権と同じ順で、債権額の割合により弁済。未弁済分は最優先の弁済権第1号のその額。労工保険局の案内は廃業などの前六か月
労働基準法上の未払い退休金同じ順。第1項の文言に、平均賃金六か月分の上限はない資遣費と合計して平均賃金の六か月分
労働基準法または労工退休金条例上の未払い資遣費同じ順。第1項の文言に、その合計上限はない退休金と合計して平均賃金の六か月分

誰が払うのかを、同じ法第2条が会社ごとに割り振るわけではありません。この条は、法で使う言葉を定めています。使用者とは、労工を雇用する事業主、事業経営の責任者、または事業主を代表して労工に関する事務を処理する人です。持分を持っているだけの別会社を、第28条は使用者に指定しません。労工とは、使用者に雇用されて働き、賃金を得る人です。国籍は問いません。労働契約とは、雇用関係を約し、従属性のある契約です。契約書に請負と書いてあっても、雇用されて賃金を得ているか、従属性があるかで判断します。

仕事の対価として受けるものが賃金です。第2条は、賃金・給料に加え、時間・日・月・出来高で、現金でも現物でも支給される賞与と手当、その他どんな名目の経常的な給付も賃金に含めます。賞与でも、仕事の対価として経常的に出るものは賃金です。

平均賃金の基本は、同じ条第4号です。計算事由が生じた当日より前の六か月間の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額です。勤務が六か月未満なら、勤務期間の賃金総額をその期間の総日数で割ります。計算では、労働基準法施行細則第2条が挙げる日・期間と、その期間の賃金を除きます。事由の当日、職業災害で治療中の期間、普通の傷病休暇、無給の休職(留職停薪)、同じ条が挙げる他の期間です。実際に働いた日だけを分母にはしません。

日数、時間または出来高で賃金を定める場合には下限があります。上の平均が、その期間の賃金総額を実際の勤務日数で割った金額の百分の六十より小さいときは、労働基準法第2条第4号の平均賃金はその百分の六十です。この下限は、その定め方のときだけです。

使用者は、その月に雇用する労工の投保薪資の総額と定められた料率に従い、一定額を積欠工資墊償基金に納めます。第28条第2項です。投保薪資は、平均賃金の式には入りません。順位は使用者の財産から分ける順です。立替は、労働者が使用者に請求したあとも受けられなかったとき、基金が第2項の範囲で先に出す手続です。

立替を受けるには、その労工の使用者がすでに基金を納めていなければなりません。滞納を後から補ったときも、申請できます。提繳・墊償の管理弁法第7条と労工保険局の案内がそう書いています。仕事を一時的に止め、再開の見込みがある状態は、同じ案内ではまだ立替の事由になりません。条文の賃金は六か月未満の部分です。案内では、廃業、清算または破産宣告の前六か月間に労働契約に基づいて滞った賃金が、この賃金の立替の対象です。それより前は入りません。

要件を満たす外国人労工の申請方法、条件、範囲は、台湾籍の労工と同じだとその案内にあります。事業の責任者、会社と委任関係にある法定代理人、株式会社の董事と監察人は、第2条第1号の労工には当たりません。立替の申請者としても、案内は挙げていません。

第28条第5項は、労工が賃金、退休金、資遣費を使用者に請求し、それでも弁済を受けられないときに、基金が第2項の範囲で立て替えると定めています。使用者は、定められた期限内に立替金を基金へ償還します。期限が何日かは、第5項が「定められた期限」とだけ書いています。

返事がないことは、請求しても弁済を受けていないという点までです。廃業の証明と債権の証明は、別に要ります。廃業なら、所管機関が工場、商業または営利事業の登記の抹消・取消・廃止を記した証明、または生産・営業の終了、倒産、解散が廃業の事実に合うと認定した証明が必要です。管理弁法第8条です。賃金、退休金、資遣費の債権の証明も付けます。清算または破産宣告なら、清算人または破産管理人へ債権を申告した証明も必要です。第9条です。調べても金額と勤続年数が確定しないときは、労工保険局は労工保険または就業保険の投保薪資と加入期間で認定したうえで立て替えできます。平均賃金の式を投保薪資に置き換える定めではありません。

裁判所の書類は、使用者が行方不明であるか、未払いの確認への署名を拒むときの債権証明に使えます。一つの経路は、支払命令か民事判決の正本に、それぞれの確定証明と、支払命令の申立書か訴状の写しを添えるものです。労工保険局の案内の債権証明の欄は、この経路を含む選択を書いています。調解が成立した労使の争い、または仲裁が終わったものは、強制執行を許す裁定と確定証明の正本に、調解記録か仲裁判断の写しを添えます。強制執行が実を結ばなかったあとは、執行裁判所が渡す債権証書の正本です。問答の7は、支払命令または民事判決と確定証明の正本を案内しています。申請先は労工保険局です。同じ会社の労工は、原則として一度に共同で申請します。

料率の上限は第28条第4項にあります。中央主管機関が万分の十五(萬分之十五)の範囲で料率を定め、行政院の核定を受けます。2026年10月14日の時点でこの項が書いているのは、その範囲です。実際に徴収している料率の数字は、この項にありません。基金が一定額まで積み上がると、料率を下げるか、徴収を止めます。立替の手続、徴収と管理の方法、その一定額、管理委員会の組織規程は、中央主管機関が定めます。徴収に関する業務は労工保険機関に委託できると、第6項が書いています。管理弁法第2条は、収納と立替の業務を労働部労工保険局に任せます。

会社が廃業する前に賃金額を争う場合については、労働局の調解と裁判所の労働調解で説明しています。

雇用契約の相手と、廃業かどうかを契約書と賃金台帳で見分けたいときは、昊鼎国際法律事務所のメール wei@hoveringlaw.com.tw へ送ってください。

清算を理由とする立替申請には、未払いの賃金・退休金・資遣費の債権を証明する書類に加え、清算人に債権を申告したことを示す書類も必要です(管理弁法第9条)。

参考にした公的資料

よくある質問

会社はまだ営業しています。給料が二か月遅れているだけでも、立替基金に請求できますか?
労働基準法第28条の優先弁済と基金の立替は、使用者に廃業、清算または破産宣告があったときに適用されます。営業を続けている間の賃金の遅れだけでは、この要件になりません。仕事を一時的に止め、再開の見込みがある状態も、労工保険局は廃業・清算・破産宣告と区別し、まだ立替の申請事由とはしていません。基金が出すのは、労働者が使用者に請求して弁済を受けられず、使用者が基金を納めているか後から補ったときで、範囲は同条第2項です。賃金は条文上六か月未満の部分で、労工保険局は廃業などの前六か月以内の労働契約上の賃金と案内しています。
基金は未払いの賃金、資遣費、退休金を全部立て替えますか?
賃金は、労働契約に基づく未払いのうち六か月未満の部分が第1項第1号で、基金が立て替える賃金はその額の範囲です。労工保険局の案内は、廃業・清算・破産宣告の前六か月をその期間としています。労働基準法に基づき支払われていない退休金と、労働基準法または労工退休金条例に基づき支払われていない資遣費は、合計して平均賃金の六か月分が立替の上限です。第1項はこれらの債権を第一順位の抵当権・質権・留置権で担保された債権と同じ順に置き、債権額の割合で弁済し、受けられなかった部分に最優先の弁済権を与えます。全額の回収を保証する定めではありません。使用者が基金を納め、または後から補ったときに申請できます。
台湾の子会社に雇われた外国人です。親会社にも同じ条で請求できますか?
第2条は、労工、使用者、賃金、平均賃金、労働契約の意味を定めています。使用者は、その労工を雇用した事業主、事業経営の責任者、または事業主を代表して労工事務を処理する人です。この定義だけでは、どの法人の賃金債務かは決まりません。持分を持っているだけの親会社を、第28条は使用者に指定しません。労働契約に名前があるその台湾の会社が、この条の相手です。定義に国籍の要件はありません。要件を満たす外国人労工の申請方法、条件、範囲は、台湾籍の労工と同じだと労工保険局が案内しています。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。