週20時間です。冬休みと夏休みを除き、公立か、すでに認可された私立の大学・専科に在学する外国籍留学生を雇用主が雇うときの上限で、就業服務法第50条が定めています。同じ条の第2号は、公立か、すでに認可された私立の高校以上に在学する僑生とその他の華裔学生です。この雇用で、雇用主は第46条第1項の職種の制限を受けません。
申請者は、学生本人です(管理辦法第53条)。
就業服務法第43条は、この法律に別段の定めがなければ、雇用主の申請により許可を受けていない外国人の台湾での就労を禁じています。法の改正日は2025年1月20日です。居留証は、その許可の代わりにはなりません。台湾に戸籍のある国民と結婚し、居留を許可された外国人は、第48条第1項第2号により許可を申請しません。
日本語の家庭教師を頼まれた大学院生
台中の大学院に在学する日本人学生が、近所の家族から子どもの日本語を見てほしいと頼まれました。報酬の額もメッセージにあります(架空の例です)。始める日は、次の土曜日です。
無償の手伝いは、仕事でしょうか?ボランティアとインターンも同じ問いです。引用した条文は、報酬の有無だけで仕事に当たるかどうかを分けていません。始める前に、学校の国際担当窓口か労働部労働力発展署に確認します。
外国人留学生に当たる人
雇主聘僱外國人許可及管理辦法第50条は、法第50条第1号の外国籍留学生が外國學生來臺就學辦法の外国学生であることを求めます。第2条の一つの類型は、外国籍だけで中華民国籍を持ったことがなく、僑生として台湾で学んだことがなく、その学年に海外連合招生委員会の分発を受けていない人です。中華民国籍を併せ持つ人、以前持っていた人には、海外での連続居留などの条件が加わります。管理辦法の改正日は2025年12月30日、就学辦法の改正日は2025年9月19日です。
法第50条第2号の僑生と華裔学生は、管理辦法第52条が、僑生の帰国就学、香港・マカオ住民の台湾就学、僑務主管機関の技術訓練班に分けます。日本国籍で学位課程や語学センターに通う学生は、通常、第1号の対象かを確認します。
学校が認める事実
管理辦法第51条第1項は、在学の区分と学校の認定の両方を求めています。学生は、学科・学部・大学院の課程に正式に入学しているか、語学課程を6か月以上学んでいます。在学する学校は、次のいずれかを認定しています。学業と生活を続ける資力が足りず、具体的な証明を出せる場合です。または、その学校の教育研究単位がその留学生の助力を必要としている場合です。先の家庭教師に戻ります。6か月は、語学課程の第1号の期間です。大学院に在籍しているだけでは、同項第2号の要件まで満たしたことにはなりません。
同じ条第2項は、第1項の制限を受けない資格を二つ定めています。一つは、語学の専門能力があり、教育部の案件ごとの許可を受けたうえで、入学後に大学・専科の付設語文センターか、外国の在台文教機関の付設語文センターで外国語教師を兼ねるか、各級学校の語学関連の教育活動を手伝う場合です。もう一つは、大学院に在学し、学校の同意を得て、履修と関連する研究に従事する場合です。第51条第2項は資格の例外であり、別の週当たりの上限は定めていません。法第50条と管理辦法第54条第2項が、冬休みと夏休みを除き毎週最長20時間と定めます。この二つの条文は、冬休み・夏休み中の別の時間数を定めていません。
一年と、一件100元
管理辦法第2条第1項第4号の第四類外国人は、法第50条第1号または第2号により働く人です。書類は第53条が定めます。申請書、審査費の領収書原本、中央主管機関が定めるその他の書類です。必要書類の頁(2024年11月14日更新)は、学校の審査同意を求め、領収のデータをシステムに入れたあとは原本の添付を省けるものの、求められれば学生が出します。
審査費は1件、新台湾ドル100元です。就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準第4条は、外国人が就労許可を申請する審査費をその額とします。第2条第1項第6号も、法第50条第1項各号の招聘雇用許可を新台湾ドル100元とします。審査作業手冊(2025年4月編、L-114-V01)も、申請と再発給をいずれも同じ額としています。この基準の改正日は2025年12月31日、第6条の改正条文の施行日は2026年1月1日です。2026年10月13日現在の額です。
オンライン申請は管理辦法第7条が定めています。中央主管機関が公告した項目は、第一類の招聘雇用申請から第四類の就労許可申請までオンラインで申請しなければならず、正当な理由があり同意があれば例外です。その方式で申請した雇用主が、書面の原本を5年以上保存します。問答は外国専門人員工作許可申辦網の「僑外生工讀申請」でアカウントを作るよう案内します。休学、退学、卒業、または語学学習か技術訓練の段階課程が終わると、許可は効力を失います。卒業後に学士・修士・博士の合格通知を受け、入学手続きを終えた場合は除きます。更新日は2025年9月1日、点検日は2026年7月15日です。
第54条第1項は、有効期間の最長を1年とします。第55条では、事実と違う資料、または申請規定に合わず、与えられた補正期限までに直さない申請を、中央主管機関が許可しません。
専門人材の就労許可、就業ゴールドカード、台湾子会社が日本人技術者を雇う許可は、この第四類の外です。アルバイト収入と居留日数は年の途中の所得税上の居留で扱います。
許可なく働いた学生
就業服務法第68条第1項の罰鍰は、第43条違反につき新台湾ドル3万元以上15万元以下です。第3項は、第43条に違反した外国人に直ちに出国を命じ、中華民国領域内で再び働くことを認めません。
第74条第1項は、許可期間が終わったか、第73条により許可が廃止された外国人に、法に別段の定めがなければ直ちに出国を命じ、再び働くことを認めません。第3項第1号は、第1項のうち直ちに出国させる規定だけを適用しません。対象は、この法律により雇用されて働く外国籍留学生・僑生・華裔学生で、許可期間が終わったか、第73条第1号から第5号までのいずれかがあるときです。
停留・居留の期間中は、許可された事由と合わない活動が禁じられます。入出國及移民法第29条第1項が定めています。合法に居留する人の請願と合法な集会・行進は例外で、誰も外国人にその本文の活動をさせてはなりません。第36条第2項第4号は、強制出国、または10日以内の出国命令、そしてその期限を過ぎても出国しないときの強制出国を、移民署の権限として定めています。法の改正日は2023年6月28日です。
学校または関係主管機関は、就業服務法違反が確認されれば直ちに規定に従い処理します。外國學生來臺就學辦法第23条が定めています。第24条は、休学、退学、学生身分の変更や喪失を、学校が外交部領事事務局と所在地の移民署サービスステーションに通報し、教育部に写しを送るようにします。
店や教室が人を使うとき
第57条第1号は、無許可、許可の失効、他人が申請して雇用した外国人を雇うことを禁じます。第44条は、外国人が働くよう不法に容留することを禁じます。第63条第1項の罰鍰は新台湾ドル15万元以上75万元以下です。同じ項は、5年以内の再違反に、3年以下の有期懲役もしくは拘役、または新台湾ドル120万元以下の罰金を科し、その罰金を併科できると定めています。
| 誰 | 条文 | 金額(新台湾ドル) |
|---|---|---|
| 許可なく働いた外国人 | 第43条、第68条第1項 | 3万元以上15万元以下 |
| 無許可・失効・他人の許可による雇用、または不法な容留 | 第57条第1号、第44条、第63条第1項 | 15万元以上75万元以下 |
学位のあとの延長居留
台湾で副学士以上の学位を得た外国人は、その卒業期の卒業生(応届卒業生)として内政部移民署の居留延長を適法に受けた期間、就労許可を申請せずに働けます。外國專業人才延攬及僱用法第12条が定めています。改正日は2025年9月24日です。語学課程を終えただけでは、この条の学位ではありません。
留学で来た外国人は、卒業後、居留期限の前に延長居留を申請できます。外國人停留居留及永久居留辦法第11条が定めています。許可されれば外僑居留証は、元の期限の翌日から1年です。必要があれば、その延長が終わる前にもう一度申請できます。合計の最長は2年です。内政部移民署の送件須知(2026年1月19日更新)の申請上の注意第10点第2号も、1年、必要なときの再延長1回、合計最長2年と同じです。申請できる人には、本人のほか、すでに居留許可を受けた配偶者、18歳未満の子、18歳以上で心身の障害により自ら生活できない子が入ります。この辦法の改正日は2025年12月30日です。
応届卒業生の案内(2026年1月30日更新)は、その期間の仕事の種類に制限がないとしています。ほかの法令が専門資格の証明や業務登記を求めるときは、その資格を取得しなければなりません。医師がその例です。延長期間の週当たり時間は、第12条にもこの案内にもありません。
日本・韓国・米国の学生の就労ルールは、この記事の対象ではありません。問い合わせは昊鼎国際法律事務所(wei@hoveringlaw.com.tw)です。
次の土曜日の家庭教師も、就業服務法第43条の許可と、管理辦法第51条で学校が認定する事実がなければ始められません。
参考にした公的資料
確認日は2026年10月13日です。
- 就業服務法(2025年1月20日改正)第43条、第44条、第46条、第48条、第50条、第57条、第63条、第68条、第73条、第74条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001
- 雇主聘僱外國人許可及管理辦法(2025年12月30日改正)第2条、第7条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090027
- 就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準(2025年12月31日改正、改正条文は2026年1月1日施行)第2条、第4条、第6条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090030
- 外國專業人才延攬及僱用法(2025年9月24日改正)第12条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030295
- 外國學生來臺就學辦法(2025年9月19日改正)第2条、第23条、第24条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0110001
- 入出國及移民法(2023年6月28日改正)第29条、第36条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080132
- 外國人停留居留及永久居留辦法(2025年12月30日改正)第11条。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080129
- 労働部労働力発展署、在学中の工読案内。https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=99329239A3FBA2BB
- 労働部労働力発展署、外国籍留学生・僑生・華裔学生の就労許可の必要書類(2024年11月14日更新)。https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=99329239A3FBA2BB&s=B87ABDBEA90DBADA
- 労働部労働力発展署、僑外学生の就労許可の全面オンライン申請問答(2025年9月1日更新、2026年7月15日点検)。https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=77054B15FD1F5128&sms=2E02279676D3E77B&s=5C73DC0C790B04D9
- 労働部労働力発展署、外国籍留学生・僑生・華裔学生の就労許可審査作業手冊(2025年4月編、L-114-V01)。https://ws.wda.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzIwL2NrZmlsZS9iMzE3ZTYzNS1jNmNiLTRmYWMtYmY0ZC04OWVhMDVlNDM1MjYucGRm&n=5aSW5ZyL55WZ5a2455Sf44CB5YOR55Sf44CB6I%2bv6KOU5a2455Sf55Sz6KuL5bel5L2c6Kix5Y%2bv5a%2bp5p%2bl5L2c5qWt5omL5YaKLTExNOW5tDTmnIjnt6jljbAucGRm&icon=.pdf
- 労働部労働力発展署、応届卒業生の延長居留期間は就労許可を免除(2026年1月30日更新)。https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=511766BD9E956242
- 外国専門人員工作許可申辦網。https://ezwp.wda.gov.tw
- 内政部移民署、外国人の居留・延長居留または居留事由変更の送件須知(2026年1月19日更新)申請上の注意第10点第2号。https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7244/7250/7317/%E5%B1%85%E7%95%99/29996/
よくある質問
- 大学の語学センターに来て6か月未満です。カフェで働けますか?
- [雇主聘僱外國人許可及管理辦法第51条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090027&flno=51)第1項第1号は、学科・学部・大学院への正式入学、または語学課程の6か月以上の履修を要件としています。語学課程だけに通う学生は6か月未満ではこの要件を満たさず、6か月に達しても同項第2号の学校の認定が必要です。同条第2項には別の資格による例外があります。許可なく働けば、[就業服務法第43条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=43)違反として[第68条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=68)第1項の罰鍰の対象です。
- 学生の就労許可が期間満了で終わると、すぐ出国しなければなりませんか?
- [就業服務法第74条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=74)第3項第1号は、この法律により雇用された外国籍留学生・僑生・華裔学生の許可が満了した場合、または[第73条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=73)第1号から第5号までの事由がある場合、第74条第1項の即時出国の規定だけを適用しません。同項の就労禁止は残ります。一方、[第68条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=68)第3項は、[第43条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=43)に違反した外国人に直ちに出国を命じ、台湾で再び働くことを認めません。
- 台湾で学位を取った直後の延長居留でも、就労許可は要りますか?
- [外國專業人才延攬及僱用法第12条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=A0030295&flno=12)は、台湾で副学士以上の学位を得た外国人が、その卒業期の卒業生(応届卒業生)として内政部移民署の居留延長を適法に受けた期間は、就労許可なしで働ける、と定めています。[外國人停留居留及永久居留辦法第11条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0080129&flno=11)は、その延長を元の居留期限の翌日から1年とし、必要があればその延長が終わる前にもう1回申請でき、合計の最長を2年としています。[内政部移民署の送件須知](https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7244/7250/7317/%E5%B1%85%E7%95%99/29996/)(2026年1月19日更新)第10点第2号も同じ期間です。週20時間は、冬休みと夏休みを除く在学中の[就業服務法第50条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090001&flno=50)と[管理辦法第54条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0090027&flno=54)第2項の上限です。
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。



