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台湾子会社が日本人技術者を雇うときの就労許可:資格・報酬下限・雇用主要件・3年の許可期間と2025年改正

約6分

AI生成の架空の場面です。実在の企業、施設または人物を写したものではありません。

外国人は、就業服務法第43条により、同法に別段の定めがある場合を除き、雇用主が申請して得た許可がなければ台湾国内で働けません。台湾の子会社や支店が日本人の技術者を雇い、雇用主として労働部に許可を申請する経路は、台湾に支店も代表者事務所もない日本法人が契約の履行のために人を送る履約人員(就業服務法第51条第3項)とは別です。履約人員の申請人は、契約の相手方である台湾の事業機構か、その授権を受けた代理人です。

子会社が契約の相手方として履約を申請する形は、履約人員の側の問題になります。この形と、許可なしで働かせた場合の責任(就業服務法は関係者ごとに別の条文を置いています)は、日本の装置メーカーの技術者が台湾の客先で働くときの就労許可:履約人員の30日・90日の区分と申請人で扱っています。

台湾の子会社や支店が雇う経路では、許可期間が最長3年になる

台湾の子会社や支店を雇用主として許可を取る通常の経路では、就業服務法第46条第1項第1号の専門性・技術性の仕事として、雇用主が労働部に申請します。労働力発展署のFAQ(2026年5月13日更新)は、専門職の外国人を雇うには原則として労働部の許可が要るとしています。台湾に子会社や支店を置く形そのものの違いは、半導体部品企業の台湾進出形態と子会社と支店の違いで扱っています。

資格審査標準(外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準)は、第4条でその仕事に製造業と卸売業(批發業)を挙げています。第34条は製造業の外国人の仕事内容に、保守・修理(維修)、機器の据付け(機具安裝)、技術指導などを含めています。台湾子会社が販売・サービス会社として卸売業で審査される場合は、第35条が仕事内容を経営管理、設計、規劃(企画)、技術指導などとしており、維修と機具安裝の語は挙がっていません。子会社の業種と技術者の仕事の内容が合うかは、個別に確認が要ります。

第5条の資格のいずれかを、技術者は満たす必要があります。第1号は、台湾の「專門職業及技術人員考試法」に基づく証書または業務執行資格を取得した者です。第2号は、国内外の大学の関連分野で修士以上の学位を取得した者、または関連分野の学士号と2年以上の関連実務経験を持つ者です。第4号は、専門訓練か独学による5年以上の関連経験があり、独創的な見解と特殊な実績(創見及特殊表現)がある者です。第3号は、多国籍企業(跨國企業)に1年以上勤務して台湾に派遣された者です。日本本社から出向する技術者には、この第3号が当てはまり得ます。第5条は「跨國企業」の範囲を定義していないため、該当するかどうかは個別に確認が要ります。

報酬には下限があります。資格審査標準第8条は、雇用される外国人(受聘僱)の給与または所得報酬(薪資或所得報酬)が労働部の公告額を下回ってはならないとしています。労働力発展署のFAQ(2026年5月13日更新)は、専門性・技術性の仕事(A類)の月平均額を原則47,971新台湾ドル以上とし、2017年8月14日付の公告を根拠に挙げています。

雇用主にも要件があります。資格審査標準第36条は、第34条の製造業や第35条の卸売業の外国人を雇う雇用主に、売上などの基準を課しています。設立から1年以上の台湾の会社なら、最近1年または直近3年度の平均営業額が1,000万新台湾ドル以上(平均輸出入実績100万米ドル以上、平均代理手数料40万米ドル以上でも可)です。外国会社の台湾支店は在台の営業額などで同じ水準、許可を受けた代表者事務所は台湾での工作実績が条件です。このほか、設立から1年未満の会社、研究開発センターや企業運営本部(企業營運總部)、中央主管機関が個別に認める場合には、別の基準があります。

許可期間は、就業服務法第52条により最長3年で、満了時に継続雇用の必要があれば雇用主が延長を申請できます。許可期間中に雇用主を変える場合や2以上の雇用主に雇われる場合は、新しい雇用主が申請します(第53条第1項)。許可を受けた雇用主以外のために働いた外国人の許可は廃止されます(第73条第1号)。日本本社の給与で出向する形でも、台湾の雇用主が申請人になり、雇用契約書(聘僱契約書)の写しが要ります(許可管理弁法(雇主聘僱外國人許可及管理辦法)第9条第1項第3号)。

就業服務法第57条第2号は、雇用主が自分の名義で雇った外国人を他人のために働かせることを禁じています。台湾子会社が自社の保守契約の履行として顧客サイトで技術者を働かせるのか、顧客の指揮のもとで労務を提供する形なのかで、評価が分かれ得ます。契約の書き方と、実際の指示の流れを揃えておくほうが安全です。

雇用主が科学園区の企業なら、労働力発展署のFAQは、科学園区管理局に申請できるとしています。経済部の産業園区の企業も同じ扱いで、産業園区管理局に申請できます。科学園区設置管理条例第6条第11号(2018年6月6日改正版)も、外籍または僑居国外の専門性・技術性人員の雇用の許可と管理を、園区の業務に挙げています。2026年10月3日の確認時点で、TSMCの公式サイトは、台湾の拠点として新竹、中部、南部の各科学園区と高雄などの工場を載せています(ページに更新日の記載はありません)。履約人員で、契約相手が園区内の企業の場合に同じ扱いになるかは、確認できた資料からは分かりません。

2025年の全文改正で、学位による実務経験の免除の文言が改まった

外国専門人材招致・雇用法(外國專業人才延攬及僱用法)は、2025年9月24日に全文33条の改正が公布されました(総統府公報の条文)。行政院は2025年11月18日の命令で、第4条第4号第4目後段と第28条、第29条を2026年6月30日に、そのほかの条文を2026年1月1日に施行すると定めています(法務部の沿革ページ、整編資料は2026年9月24日まで)。2026年10月時点で、すべての条文が施行済みです。

技術者に関わるのは第6条です。2021年7月7日改正の旧版の第6条(総統府公報)は、修士以上、または教育部が公告した「世界頂尖大学」(世界トップクラスの大学)の学士以上なら、専門性・技術性の仕事に一定期間の実務経験を要しないと書いていました。2025年版でも、国内外の大学で修士以上の学位を取得した人の経路は維持されています。学士以上の学位による経路では、対象大学の文言が、教育部の公告する「世界大学排名前一千五百名」(世界大学ランキング上位1,500校)に改まりました。どの大学が上位1,500校に入るかは教育部の公告で決まります。資格審査標準第5条第2号は、学士に2年以上の関連実務を求めますが、第6条の対象者は実務経験を問われません。ただし、専門職の執業資格が必要な場合や、中央目的事業主管機関の法令の要件は残ります。

この条文は台湾の雇用主に雇われる場合(受聘僱)の規定で、履約人員の91日以上の区分(就労期間が90日を超える場合に、一般の専門性・技術性の仕事と同じ資格で扱われる区分)に適用されるとは書かれていません。同法第5条は、専門業務の雇用で雇用主が労働部に申請し、就業服務法に従うと定めています。そのほかの条文の変更は、網羅して比較していません。

ゴールドカードは本人の専門性を審査する別の入口

同法第9条は、外国特定専門人材(外國特定專業人才)が台湾で専門業務に従事しようとするとき、内政部移民署に直接、就労許可、居留査証、外僑居留證、再入国許可を一つにした就業ゴールドカード(就業金卡)を申請できると定めています。外国特定専門人材は、中央目的事業主管機関が公告した分野の特殊な専門性を持つ人です(第4条第2号)。科技分野は、国家科学及技術委員会の公告(2022年9月16日改正)が13項目の条件を並べ、そのいずれかを満たすことを求めています。第1号は、台湾または他国の科技産業・分野に現在または過去に在職し、最近の月給が16万新台湾ドルに達していること、第7号は、博士号を取得した後、専門職業の継続、研究機関での研究、または科技機関での研究開発・管理の仕事に4年以上就いたことです。カードは個人の資格を審査する制度です。会社と客先の契約を履行する履約人員とも、台湾の雇用主が申請する雇用許可とも、申請人と審査の軸が違います。雇用主が外国特定専門人材のために雇用許可を申請する場合は、許可期間が最長5年になり、延長は1回につき最長5年です(同法第8条)。カードの内容と所得税の優遇は、台湾の就業ゴールドカードで扱っています。

資格や報酬、子会社の業種と売上の見込みについて相談される場合は、機密資料を添えず、概要からお送りください。昊鼎国際法律事務所のパートナー弁護士、曾雋崴(Wei Tseng)への連絡先はwei@hoveringlaw.com.twです。台北事務所は103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2、台中事務所は40453 臺中市北區館前路19號6樓之1です。

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参考資料

一般的な法制度情報であり、個別案件への法律助言ではありません。資料は2026年10月3日(台湾時間)に確認しました。

よくある質問

台湾子会社が日本人技術者を雇う場合、報酬に下限はありますか。
資格審査標準第8条は、雇用される外国人の給与または所得報酬が労働部の公告額を下回ってはならないとしています。労働力発展署のFAQ(2026年5月13日更新)は、専門性・技術性の仕事(A類)の月平均額を原則47,971新台湾ドル以上とし、2017年8月14日付の公告を根拠に挙げています(2026年10月時点)。
2025年に改正された外国専門人材招致・雇用法で、台湾子会社が日本人技術者を雇う要件は変わりましたか。
全文改正は2025年9月24日に公布され、2026年1月1日に施行されました(一部の条文は2026年6月30日)。学位による実務経験の免除を定める第6条は、国内外の大学の修士以上の学位による経路を維持しています。学士以上の学位による経路では、対象大学が、教育部の公告する「世界頂尖大学」(世界トップクラスの大学)から「世界大学排名前一千五百名」(世界大学ランキング上位1,500校)の大学に変わりました。この条文は台湾の雇用主に雇われる場合の規定で、履約人員には書かれていません。そのほかの改正点は、本稿では網羅して比較していません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。