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台湾の離婚と子ども:親権・養育費・面会交流・国境を越える転居

曾雋崴弁護士約6分

AIで生成した架空の場面です。実在の家庭や人物を撮影・再現した画像ではありません。

台湾民法第1055条および第1055条の1によれば、裁判所は未成年の子の最善の利益を基準として、権利義務の行使・負担、面会交流その他の子に関する事項を判断します。

1. 未成年の子に対する権利義務の行使・負担と最善の利益

完全な概念としての権利義務の行使・負担

台湾法が中心に置くのは、未成年の子に対する権利義務の行使または負担です。これには、居所、日常の監護、教育・医療上の決定、財産管理、法定代理など、複数の内容が含まれ得ます。日常語としての「親権」や「監護権」は便宜的な略称として用いられることがありますが、その一語が台湾法上の権利義務全体を完全に表すものと理解してはなりません。

父母は合意により取決めを定め得ます。合意がない場合、不成立の場合、または子に不利な場合、裁判所は子の最善の利益に従って決定し、又は変更し得ます。離婚合意書があるからといって、法定の要件を満たす後の裁判所の審理が当然に封じられるわけではありません。合意による変更も、常に戸籍登記上の形式手続だけで足りるとは限らず、内容と子の最善の利益が問題となります。

子の最善の利益と考慮事情

民法第1055条の1に基づく審査では、子の年齢、性別、人数および健康、子の意思と人格発達上の必要、父母の年齢、職業、品行、健康、経済力および生活状況、監護・教育に関する意思と態度、父母と子の情緒的関係、他方の親と子の関係を妨げた事情などを総合します。裁判所は、法定の方法により子の意見を聴き、関係機関または児童福祉の専門家による調査・意見を参考にすることができます。

親の収入や婚姻破綻の責任は、複数の事実の一つとなり得るにすぎず、単独の決定基準または賞罰ではありません。

合意と裁判所判断の範囲

単独または共同での権利義務の行使・負担、居所、教育、医療、その他の重要事項、面会交流などは、当事者の合意の文言と、裁判所が実際に判断した範囲を確認する必要があります。選択した離婚経路の要件が満たされる場合であっても、離婚手続の完了後に子に関する事項の一部が未解決のまま残ることがあります。もっとも、「まず離婚し、子の問題は後で処理すればよい」という普遍的な近道として勧めるものではありません。どの事項がなお法的に開いているか、合意または裁判所の判断がなお必要か、安全、居所、面会交流、養育費について暫定的な保護が必要かを、個別に特定する必要があります。離婚の方法、調停・訴訟および離婚事由は台湾の離婚手続Q&A:調停・訴訟・財産分与・子どもで扱っています。

2. 子の養育費、面会交流、執行および暫定的保護

民法第1116条の2によれば、父母の未成年の子に対する扶養義務は、離婚後も継続します。子の養育費は親子間の義務であり、民法第1057条に基づく元配偶者に対する離婚後の扶養とは別です。両者を入れ替えたり、民法第1030条の1の行使期間を養育費一般の期限として用いたりしてはなりません。元配偶者に対する離婚後の扶養は台湾の離婚と不動産の名義・夫婦残余財産差額分配・損害賠償・離婚後の扶養で扱っています。

養育費の額と変更

養育費は、子の生活費、教育費、医療費および特別な必要、父母それぞれの収入、財産、扶養能力および実際の監護分担に関する資料を確認して、具体的な負担を定めます。物価その他の事情や行政機関が公表する平均消費支出は参考資料となり得ますが、それだけで負担額が決まる拘束的な固定算式ではありません。

確定した養育費の裁判や、裁判所で成立した和解のうち、まだ履行されていない部分は、その後の事情の変更により元の内容どおりでは著しく不公平になる場合に、裁判所に変更を申し立てることができます(家事事件法第102条第1項、第107条第2項)。実際の調停調書・裁判、変更を求める根拠、および現在の事情を確認し、子の現在の必要と両親の資力・事情、子の最善の利益を総合して検討します。支出記録、支払履歴、収入資料、養育費に関する通信を保全しておくと、現状を正確に示す助けになります。

面会交流の妨害、執行および暫定的措置

面会交流が妨げられている場合、対応は既存の合意、調停調書または裁判の内容と、実際の履行状況・安全事情により異なります。裁判所による決定、既存の取決めの変更、執行、暫定的措置は、それぞれ別の手続上の選択であり、混同してはなりません。

家事事件法第194条に基づく直接強制または間接強制も、子の最善の利益に従って方法を選びます。面会妨害があったという一事だけで、即時引渡し、実力行使、権利義務の自動変更、又は相手方の処罰が保証されるわけではありません。

自力救済と緊急の安全

養育費の不払いを理由に面会を私的に拒絶したり、面会妨害を理由に養育費の支払を一方的に停止したりするなどの自力救済は、勧められません。それぞれの義務と手続は別個に検討する必要があります。

緊急の安全問題がある場合には、事件類型と要件に応じて、適切な保全措置または暫定的措置の利用可能性を個別に確認します。これらの手段も、結果を保証するものではありません。

3. 子を伴う国境を越えた転居

子を伴う国境を越えた転居は、一国の物価水準、単一の国籍、又は条約の名称だけで決まる問題ではありません。次の論点を分け、関係する各法域の事実と法令に即して確認する必要があります。

  1. 居所および旅行を決める権限。 合意または裁判に基づき、誰が子の居所、国際的な移動、日常の監護に関する事項を決められるか。
  2. 他方の親の同意または裁判所の判断。 転居や国外での留め置きの前に、他方の親の同意が得られるか、又は裁判所の判断が必要か。
  3. 子の最善の利益と継続的な面会交流。 転居が継続性、安全、教育、医療、他方の親との面会交流にどのように影響するか。
  4. 旅券、出入国、移民および各法域での手続。 旅券、査証、出入国、移民、戸籍・学籍その他の登録について、各地で何が必要か。
  5. 承認および執行。 既存の台湾または外国の裁判・合意が、関係する各法域でどのように承認・執行されるか。
  6. 実際の移動・面会費用と双方の資力。 転居後の養育費や面会に伴う費用は、子の実際の必要と双方の資力・事情に基づいて検討されます。特定国で生活することに合意しただけでは、その国の物価水準だけで養育費が決まるわけではありません。
  7. 緊急保護。 出国、帰還拒否、又は具体的な安全上の危険が懸念される場合、関係する各法域において利用できる保全措置または暫定的措置を検討します。

既存の合意、調停調書または裁判がある場合は、まずその文言と効力を確認してください。国籍や旅券の所持だけで、転居権限が自動的に決まるわけではありません。離婚後に子どもと日本で暮らす計画は台湾人配偶者との離婚後、子どもと日本で暮らす計画:住まい・面会・費用の整理で扱っています。

1980年のハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、台湾に当然適用されるわけではありません。他国の条約関係、国内法、承認・執行の制度は、関係する各法域ごとに個別に確認する必要があります。国境を越えた移動や返還の問題を、条約の名称や一国の費用表だけに還元してはなりません。子どもが台湾に連れて行かれた場合の家事法庭での手続はハーグ条約が使えない台湾へ子どもが連れて行かれたとき、家事法庭でできることで扱っています。

既存の合意または裁判に反して子を連れ去り、または帰還させない行為は勧められません。移動前に、適法な同意または裁判と緊急の保護手段を確認する必要があります。

4. 証拠と実務上の準備

  1. 子の状況。 年齢、健康、教育、居所、養育実績、適切な範囲での意向、各親との関係、安全または安定上の必要を整理します。識別情報や学校・医療情報は、プライバシーに配慮して扱います。
  2. 養育費・面会交流資料。 現行の合意または裁判、支払履歴、支出記録、面会交流の経緯、渡航関係書類、転居案とその実務的根拠を残します。

5. 公式資料

以下の一次資料は、2026年7月25日時点で確認したものです。その後の改正、判決または行政実務の変更により、個別事案への当てはめは変わり得ます。依拠する前に、最新の条文と行政案内を再確認してください。

  1. 台湾全国法規資料庫:民法
  2. 台湾法務部法規検索システム:民法(英語版)
  3. 台湾全国法規資料庫:家事事件法
  4. 台湾全国法規資料庫:家事非訟事件の暫定処分に関する規則(原題:家事非訟事件暫時処分辦法)

6. 関連するご案内

関連する案内は、次のとおりです。

本稿は、台湾における離婚、国際家事および未成年の子に関する制度を一般的に解説することを目的とした教育資料であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。

曾雋崴弁護士(Wei Tseng)

よくある質問

台湾の裁判所は、未成年の子に関する事項をどのように判断しますか?
台湾民法第1055条および第1055条の1によれば、裁判所は未成年の子の最善の利益を基準として、権利義務の行使・負担、面会交流その他の子に関する事項を判断します。子の年齢、健康、意思および発達上の必要、父母の生活状況、監護能力と態度、子との情緒的関係、他方の親との関係を妨げているかなど、法定の要素と具体的資料を総合するため、親の収入や婚姻破綻の責任という一要素だけで結論を決めることはできません。