台湾の知人への貸付け:利息の上限、借用書と返還の催告
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台湾の知人への貸付け:利息の上限、借用書と返還の催告

約8分

台北の知人に運転資金として渡した金銭について、借用書には金額、返済日、署名が並び、利息の欄だけが空白のまま残っています。現金を渡した日付も、その借用書に書いてあります。別の受領メモはありません。仮の例です。

年16%を超えた部分の約定

約定利率が年16%を超えるとき、民法第205条が無効にするのは、その超える部分の約定です。この条を理由に、元本や年16%以下の利息の約定まで無効になるわけではありません。

民法債権編施行法第36条第5項は、2020年12月29日に改正された民法第205条を、公布の6か月後に施行すると定めます。公布の日は2021年1月20日です。民法の沿革の総統令が、その日付と「公布後六個月施行」を一緒に載せています。2026年10月13日に確認した第205条の本文は、年16%を超える部分の約定を無効にします。

改正の施行前に結んだ約定でも、施行後に発生する利息債務には改正後の第205条が適用されます。債権編施行法第10条の1は、施行後に発生する利息債務を対象としています。

日本・韓国・米国各州で適用される利息の上限は、現地の専門家に確認してください。

先に差し引く手数料と複利の約定

民法第206条は、債権者が第205条の限った利息のほか、割引その他の方法で利益を取ることを禁じます。渡す前に手数料の名目で一部を差し引き、借用書には引く前の金額を書くとき、その割引に当たるかは金額と約定の内容をもとに判断します。説明のための例です。どの裁判の結論でもありません。

元本へ利息を繰り入れて再び利息を生ませることは、民法第207条第1項本文により禁じられます。例外は書面の約定があるときです。利息の支払いが1年を超えて遅れ、催告のあとにも返さないとき、その遅れた利息を元本に入れられると書いてある場合です。商慣習が別にある場合には、同じ条第2項により第1項は適用されません。

約定利率が年12%を超えると、民法第204条第1項により、1年を過ぎたあと債務者はいつでも元本を弁済できます。1か月前に債権者へ予告しなければなりません。契約でこの権利を外したり、狭めたりすることはできず、同じ条第2項がそれを禁じています。

借用書の有無と消費貸借の成立

台湾の民法第474条第1項は、消費貸借を、一方が金銭その他の代替物の所有権を相手に移し、相手が種類、品質、数量の同じもので返す契約と定めます。金銭を貸せば、そのお金の所有権は相手に移ります。返すのは同額です。すでに負担している金銭債務を消費貸借の目的にすると約定したときも、新しい金銭を渡さなくても、同条第2項により消費貸借は成立します。借用書も書面も、この条の成立要件には入っていません。

年5%が適用される条件と遅延利息

利息の欄が空白でも、貸しただけで利息は付きません。民法第474条第1項が返すと定めているのは、種類、品質、数量が同じ金銭です。年5%になるのは、利息を払うべき債務で、利率の約定がなく、利率を定める他の法律もないときで、その利率は民法第203条です。

遅れた金銭債務では、民法第233条第1項により、債権者は法定利率で計算した遅延利息を請求でき、約定利率のほうが高ければ約定利率に従います。その法定利率は、利息を払うべきなのに利率の約定がなく、他の法律も利率を定めていないとき、第203条が定める年5%です。利息には、民法第233条第2項により遅延利息が付きません。ほかの損害を証明すれば、同じ条第3項によりその賠償も請求できます。

利息の支払日と、返済期限を定めていない貸付け

利息その他の報酬は、民法第477条により、契約が定めた支払日に払います。日付の定めがなければ、貸借関係が終わるときに払います。定めがないまま期間が1年を超える貸付けでは、毎年の終わりに払います。

借主は民法第478条により、約定期限の内に、借りたものと種類、品質、数量が同じものを返します。返済期限を合意していなければ、借主はいつでも返還でき、貸主も1か月以上の相当の期間を定めて返還を催告できます。

確定期限があれば、民法第229条第1項により、その期限が満了したときから遅延の責任を負います。確定期限がない場合は、同条第2項によります。債権者が給付を請求できるときに催告し、それでも履行がなければ、催告を受けたときから遅延の責任を負います。催告で期間を定めた場合は、第3項により、その期間が満了したときからです。これらの起算点には民法第230条の例外があり、債務者の責めに帰すことのできない事由で履行しなかった場合は、遅延の責任を負いません。

訴状の送達と、督促手続での支払命令の送達は、民法第229条第2項後段により催告と同じ効力を持ちます。返済期限を合意していなければ、貸主の催告に民法第478条の1か月以上の期間が必要です。借用書の返済日欄が空でも、メッセージなど他のやり取りに期限の合意がないかを先に見ます。そのときの遅延責任の始期は、民法第229条第3項の期間満了です。

金銭の受渡しと返済の約束を示す資料

自分に有利な事実を主張する人に、その事実の立証責任があります。法律に別の定めがあるとき、または事情に照らして著しく不公平なときは、例外です。民事訴訟法第277条です。

新たに金銭を渡した貸付けで返還を求める側が示す事実は二つです。金銭の所有権が移ったか、双方が同額の返還を約定したかで、どちらも民法第474条第1項の要素です。振込の記録は、お金が動いた日と金額を残します。借用書やメッセージは、贈与だったか、事業に入れた金だったか、以前の債務の弁済だったか、同額を返す約束だったかを分けます。もともと負っていた金銭債務を消費貸借の目的にする約定があれば、新しい金銭を渡さなくても同条第2項で消費貸借は成立します。既存の債務を消費貸借に切り替えた場合も、自分に有利な事実は主張する側が立証します。法律に別の定めがあるときと、事情に照らして著しく不公平なときは、民事訴訟法第277条の例外です。

署名のある借用書だけで足りますか?

冒頭の例で残っているのは、現金を渡した日付も記された借用書です。利息欄は空白です。現金の受取りと同額の返還について、文面が具体的に何を示しているかを確かめます。民事訴訟法第222条第1項・第3項によれば、別段の定めがない限り、裁判所は弁論全体と証拠調べの結果を踏まえて事実を判断します。その判断は、論理と経験則に反してはなりません。

外貨、15年と5年、支払命令

契約に別段の定めがなければ、民法第480条が金銭貸借の返還通貨を定めます。通用貨幣で借り、返還のときにその貨幣が通用効力を失っていれば返還時に通用する貨幣で返し、通用貨幣に換算すると約定していれば受領した貨幣の価格の増減にかかわらず返還時の通用貨幣で返し、特定の貨幣で計算すると約定していればその貨幣で返すか、返還時と返還地の時価による通用貨幣で返します。

通常の貸金元本の請求権の消滅時効は原則15年で、法律がより短い期間を定める場合はその期間に従います。利息など、1年またはそれより短い間隔で支払う定期給付の各回の請求権は5年です(民法第125条、第126条)。

起算点は、第128条により請求権を行使できる時です。第129条、第130条、第137条による時効の中断と再進行も確認します。特に、請求による中断は、その後6か月以内に訴えを提起しなければ、中断しなかったものと扱われます。時効が完成すると、債務者は第144条による時効の抗弁で支払いを拒めます。

一定数量の金銭、他の代替物または有価証券の給付を求める債権者は、民事訴訟法第508条第1項により、督促手続で支払命令を申し立てることができます。申立人が負う反対給付をまだ履行していない場合や、支払命令を外国で送達する必要がある場合、公示送達による必要がある場合は、第509条によりこの手続を利用できません。債権者には、第511条第2項による請求の疎明も必要です。売掛金の支払命令にその手続があり、少額手続の費用と審理は少額手続にあります。保証人を立てた約定や、手形を切った金銭は、ここでは扱いません。

借用書の日付や返還の約束についてのご相談は、昊鼎国際法律事務所(wei@hoveringlaw.com.tw)で受け付けています。

借用書の返済日は、確定期限を読む記録の一つです。欄が空でも、メッセージなど他のやり取りに期限の合意がないかを先に見ます。返済期限を合意していなければ、貸主は民法第478条に従い、1か月以上の相当の期間を定めて返還を催告します。利息の約定が年16%を超えていれば、第205条で無効になるのは超える部分です。

参考にした公的資料

確認日: 2026年10月13日 再確認日: 2026年10月14日

よくある質問

借用書の利息欄が空欄なら、年5%を請求できますか。
利息を払うべき債務で、利率の約定も他の法律による利率の定めもないとき、[民法第203条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=203)は年5%とします。[第474条第1項](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=474)が定めるのは種類・品質・数量が同じものの返還であり、貸したという事実だけで、この条に基づく利息の支払義務が生じるわけではありません。
約定金利が年16%を超えると、貸金全体が無効になりますか。
[民法第205条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=205)が無効とするのは、年16%を超える部分の約定です。この条を理由に元本や上限内の利息の約定まで無効になるわけではありません。[2021年1月20日に公布された改正](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=B0000001)は、[民法債権編施行法第36条第5項](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000003&flno=36)により公布の6か月後に施行されました。施行前の約定でも、施行後に発生する利息債務には[同法第10条の1](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000003&flno=10-1)により改正後の条文が適用されます。
返済期限を合意していなければ、いつ返還を求められますか。
借主はいつでも返還でき、貸主は1か月以上の相当の期間を定めて返還を催告できます([民法第478条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=478))。催告で期間を定めた場合、原則としてその期間が満了した時から遅延の責任を負います([第229条第3項](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=229))。ただし、債務者の責めに帰すことのできない事由による不履行には、[第230条](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000001&flno=230)の例外があります。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。