架空の場面
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台湾で呼んだ車の事故、アプリ名の先にある契約相手

約6分

架空の情景

台湾出張で配車アプリの車に乗り、事故に遭ったら、どの会社へ請求するのでしょうか。確認する資料は、運行時刻や車両番号、契約相手の表示です。台湾出張の精算用に保存した記録にも、手掛かりが残っているかもしれません。日本の勤務先が費用を負担していても、台湾での運行を誰が担ったのかは別途確かめる必要があります。

汽車運輸業管理規則第91条は、多元化計程車の事業者に車両・運転者情報、予定経路と料金情報の提供などを求めています。予約による乗車に限り、運行資料の保存は少なくとも2年です。この規定の対象は多元化計程車の事業者であり、あらゆる仲介アプリへの一律の規定ではありません。

車隊が責任を負った判決

参考になるのは、台湾高等法院110年度上更一字第40号判決です。2025年5月28日、タクシーとの衝突でオートバイの運転者が死亡した事案で、車隊(タクシーの営業グループ)の連帯責任が認められました。被害者は乗客ではありません。

裁判所は、車隊への加盟契約、会社名の車体表示、車頂灯や配車設備を検討しました。客観的に見て運転者が会社の選任、指揮・監督の下で労務を提供していたことが判断の根拠です。民法第188条の使用者責任は、形式的な雇用契約の有無だけで決まらないと説明しています。会社は、選任・監督について相当の注意を尽くした、または注意を尽くしても損害を防げなかったと立証していませんでした。

控訴審です。最高法院が差し戻した後、改めて審理された事件でした。末尾には会社・運転者側の上告は認められず、被害者遺族側には上告の途が残ると記載されています。事件全体の確定は未確認です。

この結論を、別のプラットフォームにそのまま移すことはできません。乗客のけがと運転者自身のけがでは、請求する人と業務上の関係も変わります。判決は、運転者自身が負傷すればプラットフォームが補償する、と判断したものでもありません。当時の利用規約、配車履歴、運転者への管理指示や保険証券を照合することになります。

アプリの裏側にある台湾の許可

配車サービスを台湾企業と共同で始める日本企業にとっても、運行主体の確認は入口になります。公路法第34条はタクシー旅客運送業と小型車レンタル業などを区分し、第56条は計程車客運服務業に所在地の道路行政機関の許可を求めています。

現行の計程車客運服務業申請核准經營辦法第2条は、消費者の乗車依頼を受け、事業者・運転者に有料で提供する配車サービスを定義しています。一つは、乗車地と同じ営業区域内の特定のタクシーを迎えに向かわせる方式です。もう一つは、一台以上のタクシーを示し、消費者が選んだ後に迎えに向かわせる方式です。一台の提示も含まれます。

第4条の設立準備許可と営業計画、第6条の登記・営業許可取得を経た営業開始が問題になります。会社登記では足りません。一般的な運輸事業の設立は台湾の物流事業への進出にも関連します。

契約ではシステム提供と書きながら、実際には利用者の依頼を受け、車を割り当て、運転者の利用停止を判断しているなら、その実際の分担まで確認する必要があります。画面の会社名も手掛かりです。

10月22日の発表で変わる見込みの部分

交通部が2026年10月22日に発表した改正案は、インターネットのプラットフォームを通じて委託配車を行う事業者を規制対象に明記し、改正後1年以内の営業許可取得を求める内容です。10月23日現在、予告案の段階で、確定・施行前です。起点は改正後です。発表日からの1年ではありません。

サービス品質、運転者教育、第三者賠償責任保険の加入確認、消費者紛争の処理が提案されています。運転者から徴収する手数料の当局同意、複数車隊への加入、利用停止・契約終了に対する独立した申立て処理も案に含まれます。いずれも、これからの制度として内容と施行時期を確認する部分です。

台湾の弁護士には、事故後の請求相手と証拠の確認、保険・賠償交渉を依頼できます。進出する企業であれば、許可申請、営業計画、提携契約と改正案への意見提出も検討対象です。企業法務の相談はwei@hoveringlaw.com.twへ。所在地は台北市大同区承徳路一段35号7階の2(臺北市大同區承德路一段35號7樓之2)、台中市北区館前路19号6階の1(臺中市北區館前路19號6樓之1)です。事故当時の履歴と規約をそろえると、画面上のブランドから実際の契約相手へ確認を進められます。

参照資料

確認日:2026年10月23日

よくある質問

配車アプリの会社に事故の賠償を請求できますか。
アプリ名だけでは結論は出ません。公開された車隊の事故判決では、契約、車両表示、配車設備、指揮監督関係と免責の立証が検討されています。乗客や運転者自身の被害にも同じ結論になるとは限りません。
2026年10月22日の新規制はもう施行されていますか。
10月23日現在は予告された改正案です。改正後1年以内の営業許可取得などが提案されていますが、確定した制度や施行日として扱えません。
乗車履歴はどのくらい保存されますか。
汽車運輸業管理規則第91条は、多元化計程車の事業者に各運行の車両番号、予約・乗降時刻、経路、料金等の営業資料を少なくとも2年間保存するよう求めています。すべてのアプリへの一律の規定ではありません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。