架空の事務机に置かれた契約書のファイルと電卓。読める文字や実在の人物は写っていない
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日本本社への技術料送金、台湾での作業を示す資料はそろっているか

約5分

架空の情景

台湾子会社で日本本社への技術料から源泉徴収したら、台湾側の納付期限はその日から進みます。本社から作業報告が届く日とは別です。月次の請求処理と、どちらの会社が何をしたかの確認を並行して進める場面では、この二つの日付が問題になります。

所得税法第92条第2項の期限は徴収日から十日以内。税額を納付し、源泉徴収票(扣繳憑單)を申告して確認を受け、所得者に交付します。この期間に連続三日以上の国定休日があれば、五日延長されます。

日本側の工数表と、台湾に帰属する利益

報告書に作業時間が並んでいても、それだけで台湾に帰属する利益の比率が決まるわけではありません。財政部の源泉所得認定原則第10点第3項は、内外の相対的な貢献を明確に区分する資料があれば、税務当局が台湾帰属の事業利得を実態に即して計算・認定できると定めています。第4点の対象となる内外共同の役務にも準用されます。

挙げられている資料は、会計師の監査証明報告、移転価格の証明資料、作業計画の記録や報告などです。人数で割る法定比率はありません。たとえば日本本社の稟議に「現地対応」とだけあれば、台湾側が日程を連絡したのか、専門技術を提供したのかを作業記録で確かめる余地が残ります。記録の説明力が問われます。

源泉の判定にも関わります。同原則第4点では、台湾内外の作業が必要な役務、または海外で行っても台湾の設備・人員・専門知識・技術の助けが必要な役務の対価は台湾源泉です。基本的な背景情報と通常の通知・確認連絡は、この参加協力から除かれます。

人による役務をすべて海外で実施・完了し、外国企業に台湾の固定営業場所も営業代理人もない場合は、同点の条件により台湾源泉から除外されます。ダウンロードやオンライン利用など、海外から電子的に提供する役務には第4点第2項の別の規定があります。

本社への支払に使用許諾も含まれる場合

技術料の中身は何でしょうか。技術を使う権利と担当者の作業をまとめて請求する場合もあります。台湾で使用する特許・商標・著作権・秘密の方法などのロイヤルティーは、所得税法第8条第6号の台湾源泉所得です。契約の使用地域や期間、許された利用方法が、取得した権利を示します。

複合サービスは認定原則第13点で所得内容を確認します。本業の営業行為であれば第8条第9号、それ以外で複数の所得の性質を持つ場合は類型ごとに判断します。作業の貢献資料と、使用権に付けた価格の根拠は、それぞれ契約の実態を説明するために使います。

国内規定では、台湾源泉のロイヤルティーは原則総額の20%です。台湾に固定営業場所・営業代理人がない外国企業の一般的な役務対価も、別の減免や所得額の承認がなければ通常20%が出発点になります(扣繳率標準第3条)。

日台の取決めを使う書類

財政部の所得税協定一覧は、日本との取決めの発効日を2016年6月13日としています。所得と受取人を確認します。

ロイヤルティーの上限税率には、適用所得稅協定查核準則第25条の居住者証明、受益的所有者の証明、中国語訳付きの使用許諾契約及び計算明細を備えます。台湾に恒久的施設・固定的施設がないか、権利とそれらの間に実質的関連がないことなど、取決めの他の要件も必要です。

企業の事業利得の減免は、第23条による申請・承認です。居住者証明、台湾に恒久的施設がないか、それを通じて営業していないことの資料、所得資料を支払者所在地の税務当局へ出します。承認時に徴収義務者にも免除が通知されます。

送金後の照合に残る記録

外国企業に台湾の固定営業場所・営業代理人がなく、第88条の台湾源泉所得を受け取る場合は、第73条により支払時に徴収します。非居住者個人にもこの構造はありますが、給与・専門業務報酬などを区分し、企業向け手続や20%を一律には使いません。

2026年に国内税率で納付した税額は、所得者または徴収義務者が納付日から十年以内に必要書類と源泉徴収票を添えて取決めの適用を申請できます。取決めの別段の定めが優先し、還付は審査を受けます(第34条)。

一般の外国企業への支払と源泉徴収も参照できます。昊鼎国際法律事務所の窓口はwei@hoveringlaw.com.twです。作業記録、契約、源泉徴収票を同じ支払に対応させると、本社に追加を求める資料が具体的になります。

参照した資料

確認日:2026年10月21日

よくある質問

請求書が技術支援費となっていれば、全額を役務提供料にできますか?
名称だけでは決まりません。財政部の源泉所得認定原則第13点は複合的なサービスの所得内容を確認するよう定めています。本業の営業行為なら所得税法第8条第9号、それ以外で複数の所得の性質を持つ場合は類型ごとに判断します。
居住者証明書があれば事業利得として免税にできますか?
適用所得税協定査核準則第23条では、居住者証明に加え、台湾に恒久的施設がないこと、またはその施設を通じて営業していないことの資料、所得資料を提出し、支払者所在地の税務当局から承認を受けます。証明書だけで自動的に免税にはなりません。
2026年に国内税率で納付した後でも、取決めを申請できますか?
同準則第34条により、所得者または源泉徴収義務者は納付日から10年以内に、必要書類と源泉徴収票を添えて申請できます。適用する取決めに別段の定めがあればそれに従い、減免・還付の可否は審査を受けます。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。