台湾での外貨両替・送金申告:新台湾ドル50万元相当から
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台湾での外貨両替・送金申告:新台湾ドル50万元相当から

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台湾域内で新台湾ドル50万元以上相当の外貨収支・取引を行うと、その資金の所有者または需要者が申告義務者になります(外国為替収支又は取引申告弁法(外匯收支或交易申報辦法)第2条)。申告義務者は、新台湾ドルと外貨を両替する(結匯)たびに、契約書などの証明書類に基づいて「外国為替収支又は取引申告書」を正確に作成し、銀行を通じて中央銀行に申告しなければなりません。新台湾ドルを介さない外貨同士の取引であれば、この両替申告の手続には当たりません。

会社・商号・団体・個人のいずれも同じ規定の対象で、外国人や居留証(ARC)の保有者も含まれます。ただし、非居住者と未成年者には別の基準があります。非居住者は1件あたり米ドル10万相当以下であれば、申告書の作成だけで両替できます(第4条第1項第5号)。台湾での請負工事代金、法律案件で供託する担保金・仲裁費用、許可を得て、または適法に自己使用のために取得した不動産の関連代金、台湾で取得した遺産・保険金・弔慰金については、1件が米ドル10万相当を超えると中央銀行の承認が必要です(第6条第1項第3号)。

台湾の身分証や有効期間1年以上の居留証を持つ18歳未満の人が、1件で新台湾ドル50万元相当以上を両替する場合も、中央銀行の事前承認が必要です。既婚者を除き、法定代理人が代わって申告し、申告書に共同で署名します(第6条第1項第2号・第2項)。

両替までの3つの手続

第4条に当たる取引は、申告書の作成だけで新台湾ドルとの両替(結匯)ができます。貨物の輸出入代金、非居住者に提供した、または非居住者から受けたサービスの代金、台湾に営業収入のない事務所の経費、そして年間累計の両替額が会社・商号で米ドル1億相当、団体・個人で米ドル1,000万相当を超えない送金が対象です。輸出入代金とサービス代金は年間累計額に算入しません。これらの年間基準は、中央銀行が2024年10月31日に出した調整命令により、2024年11月1日から適用されています(発表、調整命令の案内)。

第5条に当たる取引では、契約書や承認書などの証明書類を添付し、銀行が申告書の記載と一致することを確認した後でなければ両替できません。団体・個人の1件あたり米ドル50万相当以上(会社・商号は米ドル100万相当以上)の送金、主管機関の承認を受けた直接投資・証券投資・先物取引の送金、台湾に上場(登録)する外国会社の原始外国人株主による株式売却代金の送金、民間企業の中長期外債の引出し・元利返済などが含まれます。給与の海外送金か、持分の売却代金か、貸付金の回収かによって、この条文に当たるかどうかや銀行が求める書類が変わることがあります。

第6条に当たる取引は、申告書と証明書類をそろえて銀行経由で中央銀行に承認を申請し、承認を受けてから両替します。年間累計の上限を超える必要性のある送金、前述の未成年者・非居住者の一部の送金、その他必要性のある送金が対象です。中央銀行は経済・金融情勢や外国為替市場の秩序を考慮して年間累計の上限額を調整できるため(第7条)、大きな金額を動かす前に取引銀行で現在の基準を確かめておくと確実です。

委任による申告と虚偽申告の責任

申告義務者は、他の個人に両替の申告を委任できます。受任者は委任状と双方の身分証明書類を銀行に提出し、委任者の名義で申告します。申告内容の責任は委任者が負います(第9条第2項)。会社や個人が委託を受けて自己名義で他人の両替を申告すると、その会社や個人が申告義務者とみなされ(第2条第2項第2号)、銀行業の関連注意事項と中央銀行の規定に従わなければなりません(第9条第1項)。ただし、非居住者である個人が第4条第1項第5号、第5条第3号・第5号・第7号に基づいて両替を申告するときは、中央銀行が別に定める場合を除き、パスポートなどの身分証明書類を持参して本人が自ら行わなければなりません(第10条第1項)。

故意に申告しなかった場合、事実と異なる申告をした場合、照会を受けて期限内に説明しなかった場合や虚偽の説明をした場合は、第16条により管理外匯条例(外国為替管理条例)第20条第1項が適用され、新台湾ドル3万元以上60万元以下の過料が科されます。

外貨申告と税金は別の手続です

外貨の申告を終えても、所得税や贈与税の問題が片付くわけではありません。台湾の税法上の居住者に当たるかどうかは台湾の所得税居住者をご覧ください。この記事は、特定の送金や両替の時期・利回りを勧めるものではありません。海外から依頼する場合は海外から台湾弁護士を依頼するをご覧ください。

送金の目的、契約書、当事者の身分、年間累計の両替額をお送りいただければ、それをもとに検討します。昊鼎國際法律事務所・曾雋崴(Wei Tseng)弁護士:wei@hoveringlaw.com.tw、103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2。

参照した公式資料

確認日:2026年10月2日

よくある質問

50万元未満なら申告は不要ですか。
第2条が申告義務を課すのは新台湾ドル50万元以上相当の取引です。それ未満であれば、この弁法による申告書の義務は生じません。ただし、銀行が他の規定や内部手続に基づいて本人確認や資金に関する資料を求めることはあります。
個人の年間累計を超えるとどうなりますか。
第4条により、団体・個人は年間累計の買入・売却額が米ドル1,000万相当を超えない範囲で、申告書を作成すればそのまま両替できます。ただし、1件が米ドル50万相当以上(会社・商号は100万相当以上)の場合は、第5条により銀行が証明書類を確認してから両替します。年間累計を超える必要性のある送金は、第6条により銀行を通じて中央銀行の承認を受けてからでなければ両替できません。会社・商号の基準は年間米ドル1億相当です。これらの年間基準は中央銀行が第7条に基づき2024年10月31日に出した調整命令により、2024年11月1日から適用されています。
他人に申告を任せたり、他人の両替を自分名義で申告したりできますか。
第9条第2項により、他の個人に申告を委任できます。受任者は委任状と双方の身分証明書類を銀行に提出し、委任者の名義で申告します。申告内容の責任は委任者に残ります。ただし、非居住者にはまず第10条の別段の規定が適用されます。一方、会社や個人が委託を受けて自己名義で他人の両替を申告すると、第2条第2項により申告義務者とみなされ、第9条第1項により銀行業の関連注意事項と中央銀行の規定に従わなければなりません。故意の不申告や虚偽申告は、第16条により管理外匯条例(外国為替管理条例)第20条第1項の処罰対象になります。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。