窓口のカウンターで、人物が紙の明細書とスマートフォンを手に持っている。
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台湾発行のカードに身に覚えのない請求:銀行への連絡と異議申立て

約5分

AIで生成した架空の銀行窓口の場面です。実際の銀行や利用者、取引明細を撮影したものではありません。

台湾発行のクレジットカードに身に覚えのない請求があれば、カードが手元にあっても発行銀行へすぐ連絡してください。台新銀行の案内も、本人のものではないと疑われる取引について、直ちに同行の窓口へ連絡するよう求めています。届いた通知のリンクを使わず、カード裏面や自分で開いた銀行の公式サイトから連絡先を確認します。

カード情報を盗まれたり、モバイル決済に不正登録されたりする場合もあります。金融監督管理委員会の注意喚起は、登録していないのに「綁定完成」というカード登録完了の通知が来た場合も、発行銀行に確認するよう案内しています。

利用停止と、請求への異議を伝える

銀行には、明細の店名、日時、金額・通貨を示し、どの取引に覚えがないのかを伝えます。カードの利用停止や再発行に加え、その請求を争う「爭議款」の手続も確認してください。利用停止と併せて、どの請求の調査が受け付けられたのかを確認し、受付内容と番号を残します。

取引への異議には銀行の約款やカード組織の処理期限があります。玉山銀行のカード利用約款第13条は、当期の支払期日前に理由と同行が求める証明資料を添えて通知する方法などを定めています。これは同行の規定です。自分の発行銀行に、今回の取引についていつまでに何を提出するのかを確認し、資料が全部そろうまで最初の連絡を待たないでください。

調査中の請求を、どう扱うか

同じ玉山銀行の第13条には、所定の手続による対象取引の支払い保留と、その後の支払義務も定められています。銀行が請求に誤りがないと証明した場合などは、通知を受けて直ちに支払い、当初の支払期限の翌日からの利息も負担する規定です。支払いの一時的な保留と、最終的に負担しなくてよいとの判断は別です。

支払日が近ければ、今回保留する金額、ほかに支払うべき額、自動引落しの扱いを銀行に尋ね、回答を保存します。争っている一件を理由に、明細全体の支払いを自分の判断で止めないでください。玉山銀行の手続説明も、調査やカード組織の手続が終わった結果によって、争議扱いの金額を請求に戻す場合があるとしています。

OTPの通知と、実際にした操作を残す

OTPは一度だけ使う認証コードです。金管会の案内では、買物の決済とカードの登録を区別し、通知の目的、金額、通貨を確認するよう求めています。銀行へ説明するときも、通知の文面と受信時刻、開いたページ、入力した情報、登録完了の通知をそろえてください。中国語の原文を残し、訳文だけで提出しないようにします。

自分でOTPを入力した場合は、何の手続だと思って入力したのかも正確に伝えます。銀行が自己負担と回答したら、どの取引記録と約款を根拠にしたのか、説明を求めます。例えば玉山銀行の第6・17条は、認証情報の管理、通知、調査への協力、故意・重大な過失などに関する条件を置いています。一つの銀行の規定を、すべてのカードの補償条件にはできません。

銀行への「申訴」と、その後の「評議」

銀行の対応や負担の判断を争う場合は、苦情申立てである「申訴」として、異議のある取引、求める対応、これまでの回答をまとめて提出します。通常の問い合わせで何が受け付けられたか分からなければ、申訴の受付日と案件番号を確認してください。

金融消費者保護法第13条では、金融消費者はまず金融機関に申訴し、金融機関は受領日から30日以内に適切に処理して結果を回答しなければなりません。その結果を受け入れない場合、または30日を過ぎても処理されない場合は、結果を受け取った日、または30日の期限が満了した日から60日以内に、金融消費評議中心へ「評議」を申請できます。台湾の金融消費紛争を扱う手続であり、申請だけで返金が決まるものではありません。

この30日・60日は、カード不正利用を銀行に知らせる猶予期間ではありません。取引への異議は先に伝え、申訴の提出日、銀行が受け取った日、回答を受け取った日をそれぞれ記録します。評議を申し立てる際は、同中心の申請案内から書式を確認し、明細、通知、銀行への申訴内容と回答を添えて、何を争っているのかを示してください。

参照資料

資料確認日:2026年10月3日。台湾発行の個人用クレジットカードを使う台湾在住の日本語読者向けの一般情報です。日本発行カードやデビットカードの条件を説明するものではありません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。