架空の場面
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台湾を出国しても続く入国制限――観光滞在中の仕事や宣伝活動

約6分

架空の情景

日本に帰る便が決まっていても、次の出張で台湾に再入国できるかは、入国制限の内容によって決まります。短期滞在中の活動を理由に退去処分を受けた場合、出国日だけでなく、入国制限の理由と期間を読み取る必要があるためです。

台湾の移民署の2026年10月22日付の発表では、観光名目で入境した2人を同日夜に退去させ、一定期間の入境を制限したとされています。年数は公表されていません。2人の身分区分と適用法は同じではないため、日本国籍の短期訪問者については外国人に適用される規定を確認します。

帰国翌日から数える期間

入出國及移民法第18条は、過去の出国命令・強制退去や不法就労などを入国禁止事由に挙げています。不法就労と滞在期限超過について、法律が定める期間の枠は出国翌日から1年以上7年以下です。

その枠だけでは、実際の年数は分かりません。移民署の入国禁止運用規定では、許可目的に合わない活動によって退去・出国命令を受けた場合は3~5年、不法就労は3年が一般的な基準です。いずれも出国翌日が起算点になります。同じ一つの行為が複数の規定に該当するときは重い基準を適用します。二つの期間をそのまま足す計算ではありません。

家族関係による免除・短縮の道もあります。同規定第10点が定める台湾の家族との関係、婚姻登録、婚姻期間や子の有無など、該当する要件を個別に確かめます。結婚しているという理由だけで解除される制度ではありません。

商品紹介の依頼を受けたときの資料

滞在中に日本の取引先から商品紹介や現地対応を頼まれた場合、依頼文、当日の役割、報酬の約束が、活動を説明する資料になります。「交流」「手伝い」といった呼び名だけでは判断できません。宣伝を含む活動すべてが一律に違法になるわけでもありません。

同法第29条は、許可された滞在・居留理由と合わない活動を禁じ、他人が外国人にその活動をさせることも禁じています。合法的な居留者の請願や適法な集会・デモには例外があります。さらに、就業服務法第43条によれば、同法の例外を除き、雇用主による許可申請なしに外国人は台湾で働けません。ビザ免除による入境は、就労許可を兼ねません。

すでに台湾で雇用されていて転職する場合は、新しい雇用主による許可申請が別の論点になります。今回の対象は短期訪問中の活動です。

退去前に説明できること

第36条第2項第4号に基づき、移民署は目的外活動をした外国人を強制退去させるか、10日以内の出国を命じることができます。後者の期限を過ぎれば強制退去の対象となり得ます。必ず先に10日間が与えられる、とは読めません。

退去前には意見陳述の機会があります。弁護士と通訳の立会いも認められますが、国家安全への危険や、秩序・手続を妨げる不適切な行動がある場合には制限され得ます。居留・永久居留許可を持つ人には法定例外を除いて審査会も開かれますが、観光滞在だけでその追加手続が当然に付くわけではありません。

何を説明するのでしょうか。調査側が問題にした日時と実際の活動を合わせ、依頼者、相手方、報酬、契約の範囲を原資料で示すことになります。説明に使う資料は、帰国後も確認できる状態で保管したいところです。

不服申立てと出国日は同時に進む

行政上の不服申立てである訴願は、通常、処分が届いた翌日から30日以内です。訴願法第14条は、原処分機関または訴願受理機関の受領日を基準とします。日本からの投函日ではありません。

申立てだけで待ってもらえるのでしょうか。第93条では、訴願によって執行が自動的に止まることはありません。処分の適法性に明白な疑いがある場合や、回復困難な損害と緊急性など法定要件を満たす場合には、重大な公益への影響も踏まえて執行停止を求めます。

訴願決定後の取消訴訟は、別段の定めがなければ決定書の送達後2か月以内です(行政訴訟法第106条)。裁判を起こしても自動停止にはなりません。同法第116条による停止も、回復困難な損害、緊急性、公益や請求の法的な理由などの要件に沿って判断されます。

台湾の弁護士には、活動記録と処分理由の照合、意見陳述への立会い、通訳の準備、訴願・執行停止・行政訴訟を依頼できます。紛争に関する相談の窓口はwei@hoveringlaw.com.tw、事務所は台北市大同区承徳路一段35号7階の2(臺北市大同區承德路一段35號7樓之2)と台中市北区館前路19号6階の1(臺中市北區館前路19號6樓之1)です。次の予約を変更する判断にも、入国制限の処分書と受領日の記録が必要になります。

参照資料

確認日:2026年10月23日

よくある質問

出国すれば、次の訪台予定はそのままにできますか。
出国命令や強制退去に加えて入国制限がある場合は、その理由と期間の確認が必要です。目的外活動による退去等は原則3~5年、不法就労は原則3年という運用基準があり、いずれも出国翌日から数えます。
観光滞在者にも審査会が開かれますか。
強制退去前の意見陳述の機会はありますが、審査会は原則として居留・永久居留の許可を受けた人のための追加手続です。短期滞在者に同じ審査会が当然に保障されるわけではありません。
訴願を日本から送る場合、投函日で間に合うのでしょうか。
通常は処分が届いた翌日から30日以内で、原処分機関か訴願受理機関が書面を受け取った日が基準です。訴願や行政訴訟を起こしただけでは執行は止まりません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。