架空の場面
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台湾拠点のストライキ後に降格・減給を命じるとき:仲裁中の制限と損害賠償

約6分

架空の情景

台湾拠点で組合との仲裁が始まったのに、日本本社への報告には「調停不成立、ストライキ投票可決」とだけ残っています(説明のための架空の例です)。報告の更新が必要です。仲裁中には、同じ争議を理由とする行動が現地管理者にも台湾で働く日本人社員にも制限されるからです。

仲裁中は、同じ争議について双方に制限

労資争議処理法第8条は、調停・仲裁・裁決の期間中、使用者がその争議を理由に廃業、操業停止、契約終了その他の不利益措置をすることを禁じます。労働者側も同じ争議を理由にストライキなどの争議行為はできません。争議との関係が条件です。期間中の人事措置がすべて禁止される、という読み方にはなりません。

仲裁の経路は複数です。第25条は、調停不成立後の共同申請や、書面合意により調停を経ずに申請する方法を定めています。重大な公共利益に関わる場合などには別の法定経路もあります。単に話合いが続いているのか、法定手続に入ったのかを、申請や通知の資料で確かめることになります。

組合活動を理由とする人事措置

労働組合法第35条は、組合活動、団体交渉、争議行為への参加や支持を理由とする法定の不利益取扱いを禁じています。対象は使用者だけではありません。使用者を代表して管理権を行使する人も含まれます。違反する解雇・降格・減給は無効です。

本社決裁があるだけで現地の措置が正当化されることはありません。管理者には人事上の理由と決定の経過、従業員には受け取った通知とその前後のやり取りが検討資料になります。一般的な解雇と資遣費は台湾の退職金・解雇の区分で扱っています。

同条第2項に当たる争いでは、労資争議処理法第39条による中央主管機関への裁決申請を検討します。違反事由や事実を知った日の翌日から九十日以内です。交渉の結末を待ってから数える期間ではありません。

争議行為の損害賠償免責と刑事責任の条件

会社に損失が出れば、参加者全員に請求できるのでしょうか。第55条は、組合と組合員が同法に従って行った争議行為による損害について、使用者からの賠償請求を禁じています。誠実・信用と権利濫用禁止の原則も守る必要があります。

刑事免責には正当性が求められます。組合や組合員の行為が刑罰法規の構成要件に当たっても、正当性があれば処罰されません。ただし、暴行・脅迫によって他人の生命や身体を侵害したり、その危険を生じさせたりした場合には適用されません。現場の行為を個別に見る規定です。

意向調査と法定の投票

中央社の2026年10月22日報道では、美光と台中の組合は合意したものの、桃園側は未合意とされています。その後の結果は未確定です。報道だけから各行動の適法性を判断することはできません。

一般の要件では、第5条が既存の権利義務の争いと、労働条件の維持・変更を求める調整事項を区分します。第53条は原則として調停不成立を要求し、権利事項を理由とするストライキを禁じます。同条第2項には、労働組合法第35条または団体協約法第6条第1項の違反が中央主管機関の裁決で認定された場合の特則があります。

ストライキ宣言やピケの設置には、第54条の直接・無記名投票と、組合員全体の過半数の同意が必要です。分母は全組合員です。意向調査をそのまま法定投票として扱うことはできません。教員と国防部・その所属機関や学校の労働者にはストライキが禁止されています。水道・電力ガス・病院・列挙された金融業務には必要サービスの合意が求められ、特定通信事業には基本音声通信の維持要件があります。重大災害時の政府の制限権限も同条に定められています。

台湾の弁護士は調停・仲裁・投票資料に基づく行動要件の検討、人事措置や賠償請求の法的評価、従業員の不当労働行為裁決申請を担当できます。 昊鼎国際法律事務所への相談窓口はwei@hoveringlaw.com.twです。台北事務所:103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2。台中事務所:40453 臺中市北區館前路19號6樓之1。

本社への報告にも、調停不成立の日だけでなく、仲裁や裁決の開始通知と人事措置を知った日までそろえると、現在の判断材料になります。

参照した資料

確認日:2026年10月23日。

よくある質問

調停が不成立なら、その後の仲裁中もストライキができますか。
同じ争議が仲裁中であれば、労資争議処理法第8条が労働者の争議行為と使用者の当該争議を理由とする不利益措置を制限します。調停不成立と組合投票だけで、その後の手続制限までなくなるわけではありません。
本社の指示なら参加者を減給できますか。
労働組合法第35条は使用者に加え、その管理権を行使する人にも適用されます。組合活動や争議への参加・支持を理由とする法定の不利益取扱いは禁止され、違反する解雇・降格・減給は無効です。
会社からストライキの損失を請求されました。第55条は使えますか。
第55条は、同法に従った組合と組合員の争議行為による損害について使用者の請求を禁じています。対象者と行為の条件を確認する必要があり、すべての作業停止を一律に免責する規定ではありません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。