不起訴処分書の受領から10日:台湾の告訴人の再議と自訴許可
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不起訴処分書の受領から10日:台湾の告訴人の再議と自訴許可

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不起訴処分書を受け取った告訴人の期限は、10日です。受け取った日は数えず、末日が日曜日や記念日などの休日なら翌日に延びます(刑事訴訟法第65条、民法第120条・第122条、2026年10月時点)。

この10日で申し立てるのが再議です。不服の理由を書いた書面を、処分をした検察官を通じて直近上級の検察署の検察長か検察総長に出します。弁護士は不要です。期間と申立先は、処分書の正本に書かれていなければなりません(第256条)。

告発しただけの人は、処分書が届いても(第255条第2項)再議できません。処分前に職権不起訴(第253条)や緩起訴(起訴を一定期間猶予する処分、第253条の1)に同意した告訴人も同じです。申し立てる人がいなくても、死刑・無期徒刑・下限3年以上の有期徒刑にあたる事件の嫌疑不十分による不起訴と、緩起訴は、検察官が職権で再議に送ります(第256条第3項)。

書面はまず処分をした検察官が見ます。第257条は、理由があれば処分を取り消して捜査を続けるか起訴し、なければ記録と証拠物を直ちに上級検察署へ送るよう定めます。期間を過ぎた申立ては退けられます。

上級検察署も、理由がなければ退けます。理由があれば、捜査が不十分なら自らまたは別の検察官による再捜査か元の検察署での続行を選べ、済んでいれば元の検察署の検察官に起訴を命じます(第258条)。起訴命令は有罪判決ではありません。

退けられたら、さらに10日です。その処分書を受け取った翌日から数え、管轄の第一審裁判所へ自訴(私人訴追)の許可を申し立てられます。今度は弁護士が必須で、委任して理由書を出します(第258条の1)。弁護士は捜査記録と証拠物を閲覧・筆写・複製・撮影できますが、別事件の捜査非公開など法律上の秘密事項には制限・禁止があり得ます。

法律上すでに自訴できない人は申し立てられませんが(同条第2項)、相手が直系尊属・配偶者の場合(第321条前段)と、検察官が捜査を始めた場合(第323条第1項前段)は例外です。

裁判所は合議で判断し、申立てが不適法か理由がなければ退け、あれば期間を定めて許可します(第258条の3)。許可には被告人が抗告でき、退ける決定には抗告できません。期間内に弁護士を通じて(第319条第2項)自訴を提起しなければ、もう自訴できません(第258条の4)。

日本在住なら、在途期間(移動日数)の分、期限が延びます。住所や事務所が裁判所の所在地にない人の法定期間は、在途期間を除いて数えるからです(第66条)。国外在住者はアジア37日、欧州・北米・南米・大洋州44日、アフリカ・南極72日です(検察段階・裁判所段階の各標準第3条第3号)。台湾に送達代収人がいる場合や、台湾の弁護士が書面を出す場合にも同じ日数が使えるのかは、確認できていません。基準は10日です。

旧称の「交付審判」は、2023年6月21日公布の改正前の制度です。当時は裁判所が認めると起訴とみなされ(改正前の第258条の3)、いまは許可を受けた告訴人が自訴を提起します。

受け取った日付と方法を控え、秘密でない概要から昊鼎国際法律事務所(wei@hoveringlaw.com.tw)にご相談いただけます。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月12日

本記事は2026年10月12日に確認した台湾の法令に基づく一般的な情報であり、個別の事案についての法的助言ではありません。

よくある質問

台湾の検察官が告訴した事件を不起訴にした場合、何日以内に不服を申し立てますか?
告訴人は、処分書を受け取った翌日から数えて10日以内に、処分をした検察官を通じて、直近上級の検察署の検察長または検察総長へ再議を申し立てられます(刑事訴訟法第256条)。退けられたときは、その処分書を受け取った翌日からさらに10日以内に、裁判所へ自訴の許可を申し立てられます。この申立ては弁護士に委任して行います(第258条の1)。処分の前に職権不起訴や緩起訴に同意していた場合は再議できません。2026年10月時点の現行条文に基づきます。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。