台湾の刑事判決に不服があるとき:控訴は20日、二審で終わる事件もある
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台湾の刑事判決に不服があるとき:控訴は20日、二審で終わる事件もある

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台湾の傷害事件は、三審まで争えるのでしょうか。刑法第277条第1項の傷害なら、原則として二審で終わります。刑事訴訟法第376条が上告を閉じ、例外はただし書だけです。

期限は20日です。判決書の送達の翌日から数え(第349条、第65条、民法第120条第2項)、宣告後、送達前に出した上訴も有効です。二審判決への上告も同じ20日です。

上訴状は原審の裁判所に出し、相手方の数だけ写しを付けます(第350条)。第351条により、刑務所や拘置所の被告人が期間内にその長へ出せば、期間内の上訴とみなされます。放棄と取下げは書面で、公判期日は口頭でもできます(第358条)。

地方法院の通常の一審判決なら、控訴先は高等法院で、控訴状に具体的な理由を書かなければなりません。書かなければ上訴期間の満了後20日以内に理由書を原審へ出す必要があり、過ぎれば原審がまず期間を定めて補正を命じます(第361条)。それでも理由がなければ、二審の裁判所が判決で棄却します。補正できるのに原審が命じていなければ、裁判長がまず期間を定めて補正を命じます(第367条)。

簡易判決は別です。第455条の1によれば、控訴は地方法院の合議庭が二審として扱い、第361条は準用されません。同条第2項により、被告人の示した刑に基づく検察官の請求(第451条の1)に従った判決は、上訴できません。

告訴人は控訴できるのでしょうか。上訴は当事者である検察官、自訴人、被告人の権利で、告訴人にはありません(第3条、第344条)。告訴人や被害者は、下級審の判決に不服なら、理由を添えて検察官に上訴を求めることができます。検察官は、被告人の利益のためにも上訴できます。

上告の理由は判決の法令違反に限られ(第377条)、第376条第1項の罪は、ただし書の場合を除き二審判決で終わります。最重本刑が3年以下の有期徒刑、拘役または罰金のみの罪、刑法第277条第1項の傷害、窃盗、横領(第335条、第336条第2項)、詐欺(第339条・第341条)、背任、恐喝、盗品関与、第一級毒品の使用、第二級毒品の純質量20g以上の所持です。加重詐欺(刑法第339条の4)は入っていません。

ただし書はこうです。一審の無罪・免訴・公訴棄却(不受理)・管轄違いの判決を二審が取り消して有罪とした場合、被告人、または被告人の利益のために上訴できる人は上告できます。その上告で三審が判決を取り消し、原審に差し戻すか、他の二審裁判所に移した後の判決には、上告できません(第376条第2項)。

上告状にも理由を書きますが、書かなければ上告から20日以内に理由書を原審へ出せます。出さなくても、裁判所は補充を命じません(第382条)。

海外在住なら、在途期間(第66条)が加わります。在途期間標準第3条は、国外居住者の日数をアジア37日、欧州・北米・南米・大洋州44日、アフリカ・南極72日と定めます(2026年10月時点)。上訴期間への実際の当てはめは、裁判例で確認できていません。20日以内が安全です。

秘密でない概要は、昊鼎国際法律事務所(wei@hoveringlaw.com.tw)にお送りいただけます。判決書の受領日と方法も添えてください。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月12日

本記事は2026年10月12日に確認した台湾の法令に基づく一般的な情報であり、個別の事案についての法的助言ではありません。

よくある質問

台湾の刑事一審判決に不服があるとき、何日以内に控訴する必要がありますか?
判決書が送達された日の翌日から20日です(刑事訴訟法第349条・第65条、民法第120条第2項)。控訴状は判決をした裁判所に出します。地方法院の通常の一審判決なら具体的な理由を書く必要があり、書かなかった場合は、上訴期間の満了後20日以内に理由書を出さなければなりません(第361条)。簡易判決の控訴には第361条が準用されません(第455条の1)。2026年10月時点の現行条文に基づきます。
台湾で傷害や詐欺により二審判決を受けた場合、三審に上告できますか?
刑法第277条第1項の傷害、第339条・第341条の詐欺など、刑事訴訟法第376条第1項が挙げる罪は、二審判決が出ると三審に上告できません。ただし、一審の無罪・免訴・公訴棄却(不受理)・管轄違いの判決を二審が取り消して有罪とした場合は、被告人、または被告人の利益のために上訴できる人が上告できます。刑法第339条の4の加重詐欺は、この列挙に入っていません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。