明るい面談室の丸いテーブルを囲む三人の手元と椅子を写した、AI生成の架空の相談場面。
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台湾で口座を貸した日本人の刑事責任と、帰国・居留への影響

約12分

AIで生成した架空の相談場面です。実際の事件、相談者、弁護士や通訳を撮影したものではなく、銀行画面や書類も示していません。

台湾で、正当な理由なく他人に口座を使わせ、見返りの報酬を約束していた場合は、まだ支払われていなくても洗錢防制法第22条の刑事処罰の対象になり得ます。

警察から連絡が来たら、口座を渡した経緯の資料とともに、呼出しの書面に記された立場、疑われている罪名、出頭日時を確認します。台湾の刑事手続では、起訴前の捜査段階でも「被告」という語が使われるため、日本語の「被告人」と同じ段階だとは限りません(刑事訴訟法第245条)。

一つの口座でも、有償なら第22条の刑罰が問題になる

第22条第1項には、通常の商取引・金融取引の慣行に合う場合、親族や友人との信頼関係に基づく場合、その他の正当な理由がある場合の例外があります。ただし、相手が「友達だから」「仕事で必要だから」と言っただけで、この例外に当たるとは決まりません。

何を渡したのかも区別します。自分が代金や給与を受け取るために口座番号を知らせることと、他人が入出金を自由に行えるようにすることは同じではありません。法務部が掲載する第22条の立法理由は、口座の支配を他人に移すことを問題にしています。カードを手渡したかどうかだけでなく、ネットバンキングの認証情報や操作権限を渡していないかも調べる必要があります。

同条第1項に違反すると、警察機関による「告誡」という行政上の警告処分の対象になります。さらに、第3項は次のいずれかに当たる場合の刑罰を定めています。

  • 口座を提供する対価を約束した、または受け取った。
  • 一つの行為で提供した口座・アカウントが合計3個以上ある。
  • 同条第2項または第4項による処分を受けた後、5年以内に再び違反した。

刑は3年以下の「有期徒刑」(日本語でいう有期懲役に相当)、拘役、または100万台湾ドル以下の罰金で、罰金を併せて科すこともできます。有償提供と3個以上の提供については告誡も併せて行う規定です。「初めてなら警告だけ」「2口座までなら犯罪にならない」とは読めません(第22条第2〜4項)。

なお、だまされて犯罪の構成要件となる事実を認識しておらず、故意がない場合は同条の処罰に当たらないと、立法理由は説明しています。「だまされた」という結論だけでなく、相手の説明と自分が理解した内容を裏付ける資料が必要になります。第22条は2024年7月31日公布の改正で旧第15条の2から移された条文です。過去の行為について相談する場合は、カードや認証情報を渡した日も伝えます。

詐欺の電話をかけていなくても問われる「幇助」

口座の提供が、他人の詐欺やマネーロンダリングを助けたかどうかは、第22条とは別に検討します。刑法第30条は他人の犯罪を助ける行為を幇助として扱います。詐欺の電話やメッセージを自分で送っていなくても、口座を使わせた行為について責任が生じる可能性があります。

ただし、口座名義人だからという理由だけで、幇助の故意まで証明されるわけではありません。刑法第13条は、犯罪事実の発生を望む場合に加え、その発生を予見し、起きても構わないと受け入れている場合も故意に含めます。「自分も報酬をもらえず損をした」という事情と、他人の犯罪を認識・容認していたかどうかは、分けて判断されます。

実際に、台湾新北地方法院・114年度金訴字第3282号、2026年2月26日判決では、面識のない相手に報酬を約束され、カードと暗証番号を渡した行為が審理されました。同院は、本人がメッセージでマネーロンダリングへの懸念を示しながら提供したことなどから、詐欺と洗錢への幇助の故意を認めています。

これは一審の個別判断で、確定の有無までは確認していません。行為は2024年5月で、同院は新旧法を比較したうえで洗錢罪の旧第14条を適用しています。現在の一般洗錢罪は洗錢防制法第2条・第19条によって検討するため、この判決の刑や条番号を、そのまま現在の事件に当てはめることはできません。

当時の認識を説明するには、相手を知った経緯から、利用目的、報酬の話、実際に渡した情報、疑問を感じた時点まで、元のやり取りを残します。日本語の会話と中国語の指示が混在していれば、原文と訳文を区別し、翻訳アプリの訳だけを保存することは避けます。記憶が曖昧な部分は曖昧なまま記し、後から整えた説明を当時の記録として扱わないようにします。これは事実関係を整理するための提案で、特定の資料があれば免責されるという意味ではありません。

既に認証情報を渡しているなら、銀行には渡した情報を正確に伝え、利用停止や認証の変更を相談します。入金があっても、相手の指示に従って引き出したり別口座へ送り直したりせず、銀行と捜査機関に事情を伝えてください。自分で資金を動かしたかどうかは、口座を提供しただけの場合とは別の検討を要します。

取調べで使う日本語と、調書に残る中国語

日常の買物や職場の会話ができても、「知っていた」「可能性は考えた」「後で初めて知った」という違いまで取調べで正確に伝えられるとは限りません。刑事訴訟法第99条は、言語が通じない被告には通訳を付けることを求めています。第100条の2により、警察が犯罪の嫌疑を受ける人を取り調べる場合にも準用されます。質問や法律用語が十分に分からないときは、その点を伝え、日本語の通訳を求めます。

通訳は言葉を伝える役割であり、弁護方針を助言する弁護人とは別です。第95条は、疑いの内容と罪名、黙秘する権利、弁護人を選任する権利、有利な証拠の調査を求める権利などの告知を定めています。「協力のために、とりあえず認める」という答え方をする必要はありません。分からない質問は説明を求め、実際に知っていることと推測を分けて答えることができます。

弁護人は、第245条第2項により、警察・検察の取調べに立ち会い、メモを取り、意見を述べることができます。ただし、証拠隠滅や口裏合わせのおそれなど同項所定の事由があれば制限・禁止される場合があり、その理由は調書に記載する必要があります。

供述をまとめた「筆錄」に署名する段階でも、通訳を通じて内容を確かめます。第41条は調書の読み聞かせまたは閲覧と、誤りの確認を定めています。本人や立ち会った弁護人が追加・削除・変更を求めた場合は、その申述を調書に付記する規定です。警察の調書にも第43条の1によって準用されます。自分の答えに含めた否定や時期の違いが抜けていれば、何が違うのかを具体的に伝えます。

一時帰国の日程と、台湾の出国制限

台湾で捜査対象になったことと、出国を制限されたことは同じではありません。刑事訴訟法第93条の2による直接の制限には、犯罪を犯した強い疑いに加え、必要性と次のいずれかの事情が求められます。一定の住所・居所がないこと、逃亡のおそれを認める相当の理由があること、または証拠隠滅や口裏合わせのおそれを認める相当の理由があることです。この要件の下で検察官または裁判官が判断します。最高刑が拘役、または罰金のみの事件は、同条による直接の制限から除かれています。

制限の書面には、理由、期間、不服申立ての方法などが記されます。通知前に制限の存在を知った場合も、同条に基づいて書面の交付を求められます。日本人であることだけで一律に禁止されるわけではなく、反対に、航空券を持っているから出国できるわけでもありません。外国人については、司法機関から制限の通知があれば移民署が出国を禁止します(入出國及移民法第21条)。

一時帰国や出張が必要なら、弁護人を通じるなどして、担当機関に制限の有無と現在の期間を確認します。刑事訴訟法第93条の5は、本人と弁護人による取消し・変更の申立てを認めています。渡航理由、日程、台湾の住居や仕事、今後の出頭予定を説明する資料を添えることは考えられますが、申立てによって当然に出国できるわけではありません。

居留許可は、捜査中かどうかだけでは決まらない

通常の居留許可について、入出國及移民法第32条第3号は、1年以上の有期懲役に当たる刑が確定した場合を、許可の取消し・廃止と外僑居留証の失効処理の事由にしています。ただし、過失犯罪または執行猶予の宣告を受けた場合は、この号の例外です。警察で事情を聞かれた段階、起訴された段階、刑が確定した段階を混同できません。

この例外に当たれば、ほかの事情を問わず台湾に住み続けられるという意味でもありません。就労・就学などの居留理由が失われた場合は第31条第4項が関わります。また、外国人に有期徒刑以上の刑が言い渡された場合、刑法第95条は、刑の執行終了または赦免の後に国外へ退去させることができると定めています。これは必ず退去となる規定ではありませんが、刑の長さだけで居留への影響を判断しない理由になります。

捜査が終わるのを待つ間も、居留証の有効期限は別に管理します。移民署の居留・延長・居留理由変更の申請案内は、延長時に旅券と居留証、居留理由を示す資料を求め、事情に応じた資料として司法機関の証明書類も挙げています。元の居留理由が失われても、同法第21条第1項によって出国を禁止されている場合には、第31条第4項第8号による居留継続が許可される可能性があります。処分書を持って移民署に確認し、出国制限によって期限が自動的に延びるとは考えず、期限前に申請を進める必要があります。

ここでは通常の外僑居留証を中心に扱っています。永久居留証の保有者については第33条を、新たに永久居留を申請する場合は移民署の永久居留申請案内を別に確認します。既存の居留許可の維持と、新しい許可の審査は同じ手続ではありません。

口座提供の経緯、呼出しの書面、出国制限の通知、居留証の期限が分かる資料をそろえると、刑事手続と居留手続でそれぞれ何を確かめるべきか相談できます。昊鼎国際法律事務所の曾雋崴弁護士への相談は、wei@hoveringlaw.com.twへ。所在地は103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2です。日本にいる家族が依頼先を探す際の資格確認は、海外から台湾の弁護士に依頼する場合の記事も参照できます。

参考にした公的資料

確認日:2026年10月4日。台湾法に関する一般的な情報です。行為時の法律、口座の利用状況、供述・記録、居留資格によって判断は変わります。

よくある質問

一つの口座を貸しただけでも犯罪になりますか?
なり得ます。洗錢防制法第22条第1項に違反し、口座提供の対価を約束した場合は、口座が一つでも同条第3項の刑事処罰が問題になります。無償でも、同条所定の再犯や、詐欺・マネーロンダリングへの幇助が成立する可能性があります。実際の利用関係、正当な理由の有無、当時の認識を調べる必要があります。
日常会話ができると、日本語の通訳は頼めませんか?
日常会話の能力だけでは、取調べの内容を正確に理解できるとは限りません。刑事訴訟法第99条は言語が通じない場合の通訳を定め、第100条の2により警察の被疑者取調べにも準用されます。何が理解できないのかを伝え、日本語の通訳を求めてください。通訳の利用と弁護人の選任は別です。
捜査中なら帰国できず、居留証も取り消されますか?
いずれも捜査中というだけで一律に決まるものではありません。出国制限は刑事訴訟法上の要件と個別の処分を確認します。通常の居留許可について、入出國及移民法第32条第3号は1年以上の有期懲役に当たる刑の確定を取消し・廃止の事由としますが、過失犯罪や執行猶予の例外があります。居留期限の更新や他の廃止事由は別途確認が必要です。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。