日本工商会が行政手続の遅さを指摘、台湾の許可申請と不作為への救済
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日本工商会が行政手続の遅さを指摘、台湾の許可申請と不作為への救済

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ニュースをきっかけに執筆した記事です。公開日以降に状況や法令が変わっている可能性があります。

フォーカス台湾の2026年10月7日報道によると、台北市日本工商会が同日公表した白書は、行政手続に時間がかかり、担当者や機関によって回答が異なるという会員企業の声を紹介しました。インフラ、不動産開発、輸入などで、最終判断を予測しにくいことが事業計画に影響しているという指摘です。

この報道は、特定企業の許可申請について違法な遅延を認定したものではありません。自社の申請が進まない場合には、法令に基づく申請をした段階なのか、まだ事前相談なのかで、検討する手続が変わります。

処理期間には延長と停止の規定もあります

台湾の行政程序法第51条は、法令に基づく申請について、別の法規に定めがある場合を除き、行政機関が事項の種類ごとに処理期間を定め、公告するよう求めています。この規定に沿って期間が定められていない場合の処理期間が2か月です。台湾の許可をすべて2か月で得られる、という規定ではありません。

期間内に処理を終えられなければ、行政機関は1回に限り延長できます。延長できる長さは元の処理期間を超えず、元の期限が切れる前に、延長の理由を申請者へ通知する必要があります。

また、天災など行政機関の責めに帰せない事由で処理が妨げられた場合には、その事由が終わるまで期間の進行が止まります。そのため、申請から何日たったかだけでは、期限を過ぎたかどうかは判断できません。申請の種類に対応する期間と、延長・停止の根拠が関わります。

処分が出ない場合の行政不服申立て

訴願法第2条は、法に基づいて申請した案件について、中央または地方の行政機関が法定期間内に行うべき行為をせず、そのため権利や利益が損なわれたと考える場合に、「訴願」という行政不服申立てを認めています。同条は、法令に期間の定めがなければ、行政機関が申請を受理した日から2か月としています。

単に窓口へ制度を問い合わせた場合と、法令に基づく申請を受理された場合は同じではありません。窓口が案内した回答の目安を過ぎたことだけで、第2条の要件を満たすとも限りません。申請の法的根拠、機関の応答義務、適用される期間を、個別に判断します。

訴願に理由があると認められれば、第82条により、審理機関は相当の期間を定め、担当機関に速やかに一定の処分をするよう命じます。これは判断を出させるための救済であり、希望した許可が自動的に下りるという意味ではありません。

訴願の判断が出る前に担当機関が処分をした場合、この不作為を理由とする訴願は、理由がないとして退けられます。拒否の処分が出て、その内容を争う場合は、不作為とは別の問題になります。

日本本社と台湾側で進捗を共有するとき、申請書の控え、受理を示す記録、機関から届いた通知があれば、待っているのが正式な処分なのか、追加資料への対応なのかを整理できます。「審査中」という一言だけでは分からない、期間と手続の経過をたどる材料になります。

架空の情景

参照資料

ニュース・法令確認日:2026年10月14日。台湾での事業上の許可申請を想定した一般情報です。個別手続の特別規定や申請経過により、適用される期間と救済の可否は異なります。

よくある質問

台湾の許可申請は、すべて2か月で処理されますか?
一律ではありません。行政程序法第51条では、別の法規や行政機関の公告で処理期間が定められていない場合は2か月です。延長は1回に限られ、長さは元の処理期間を超えません。行政機関の責めに帰せない事由で処理が妨げられた場合には、期間の進行が止まることもあります。
白書は、行政機関の違法な不作為を認定したものですか?
違います。引用した報道は、会員企業の声と日本工商会の提言を伝えたものです。個別の申請が法定期間を過ぎて放置されたと認定したものではありません。
不作為への訴願が認められれば、申請した許可を得られますか?
許可が保証されるわけではありません。訴願法第82条は、訴願に理由がある場合、審理機関が相当の期間を定めて、担当機関に速やかな処分を命じると定めています。申請を認めるための実体的な要件は別に審査されます。

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。

台湾の許可申請が進まないときの処理期間と訴願 | 昊鼎国際法律事務所