前車の走行速度が遅いと、追い越しはよくある選択肢のように思えるかもしれませんが、実際には相当な危険を伴う運転行為です。追い越しを始める前に、走行している道路区間、対向車を含む双方向の交通状況、前方を走る車両の動き、安全に追い越した後で元の車線へ戻るための余地があるかを、あわせて確認しなければなりません。
道路交通安全規則第101条が定める追い越しの要件
台湾の「道路交通安全規則」第101条は、追い越しが禁止される条件と、同一車道で前車を追い越すときに守るべき順序を、あわせて定めています。
第101条によれば、曲線、急勾配、狭橋、トンネル、交差点を示す標識が設けられた区間、ならびに鉄道の踏切や道路工事区間では、追い越しは禁止されます。
また、学校や病院の標識がある場所、その他の追い越し禁止の標識や標線がある場所、対向車が接近しているとき、前方に二台以上の車両が連続して走行しているときにも、追い越しはできません。
同一車道の前車を追い越そうとする後続車は、まず警音器を短く二回鳴らすか、前照灯を一回点滅させなければなりません。前車に進路を譲るよう強いるために、警音器や前照灯を繰り返し用いることは許されません。
追い越しを始めてよいのは、前車が減速して路側へ寄るか、手信号または右方向指示器で進路を譲る意思を示した後に限られます。
その後、追い越す車両は左方向指示器を出し、前車との間に少なくとも0.5メートルの間隔を保ちながらその左側を通過し、安全な距離を確保した後に右方向指示器を出して、元の車線へ安全に戻らなければなりません。
こうした同一車道における合図と進路譲りの手順は、追い越しが禁止される場所や状況でも追い越しが許されるという意味ではありません。追い越しを始める前に、第101条に定められたすべての要件を総合して判断する必要があります。
当事務所が扱った匿名の事故事例
当事務所が扱った匿名の一件では、オートバイ運転者Aが同乗者Bを乗せ、山道を走行していました。前方には乗用車が二台あり、先頭の1号車は低速で進行していたため、2号車とオートバイも遅い速度で続いていました。
Aは前方の二台をまとめて追い越そうとし、対向車線に入って加速しました。2号車も1号車を追い越す準備をし、方向指示器を出してから一秒未満で対向車線に入りました。オートバイには十分な制動の余裕がなく、2号車と衝突しました。
Bは頭部に重傷を負い、現場で死亡しました。Aは意識を失い、病院へ搬送されました。
AとBの家族は当初、2号車の急な車線変更が衝突の主因だと考えていました。事案は訴訟に至り、事故鑑定が複数回行われました。
鑑定の結果、この衝突の主たる責任はAにあると判断されました。この結論は、本件の事実関係に限ったものです。鑑定では、Aが連続して走行していた前方の二台を追い越そうとしたこと、対向車線へ進入したこと、制動の余裕を確保することが難しい速度で走行したこと、規定された警音器・前照灯による合図を行わなかったこと、2号車の車線変更動作、道路・車線の構造、その他の証拠資料が総合的に考慮されました。
このように個別事案について鑑定結果が示されたからといって、規定された合図を一度怠れば常に責任が定まるという意味ではありません。追い越し事故の過失は、事故地点、車線構成、速度、車両の動き、合図、時間的間隔、視界、その他の証拠によって異なります。
追い越し事故の責任を判断するときに確認すべき点
追い越しの前に、まずその地点や交通状況が追い越し禁止に当たるかを確認してください。同一車道の手順が適用される場面では、前車に進路を譲るよう強いることなく所定の警音器または前照灯の合図を行い、前車が進路を譲ることを示す明確な意思表示を待ってから、十分な間隔と安全な復帰距離を確保して追い越しを完了します。
第101条の遵守は重要ですが、それだけで事故を避けられるとは限らず、後の鑑定や訴訟結果を保証するものでもありません。運転者は、さらに安全な余裕を取り、前方の状況に応じて判断する必要があります。
補足資料として追い越し法規と手順の図解を参照できます。二次資料であるため、法的要件を確認する際は、現行の公式規定もあわせてご確認ください。
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本稿は、台湾の追い越し規則および事故責任の判断に関する一般的な法律情報であり、特定の事案に対する法律上の助言や結果の保証ではありません。実際の責任は、事故地点、車両の動き、速度、合図、証拠、鑑定および最新の法令によって異なり得るため、具体的な事案については、関連資料に基づき個別に検討する必要があります。

