台湾の通販サイトで商品が届かない場合、画面に表示されたプラットフォームと契約上の販売者が同じとは限りません。まず注文確認と領収書で売主を特定してください。台湾消費者保護法第43条は事業者との消費紛争について申訴(消費者からの苦情申立て)の窓口を定めており、条文に台湾国籍の要件はありません。
商品ページ、注文時の条件、支払記録、配送履歴、写真、事業者やプラットフォームとのやり取りを保存します。店頭購入ならレシートと掲示されていた返品条件も残します。連絡時は注文番号、約束された内容と実際の違い、希望する対応を具体的に伝えます。不良品を理由とする請求と、気が変わったことによる返品希望は区別します。
通信取引の解除権と店頭の返品
消費者保護法第19条についての行政院消費者保護会の説明によれば、一定の通信取引・訪問取引では商品受領またはサービス提供後7日以内に理由を示さず契約を解除できます。通信取引には法定の例外があり、オンライン販売者の例外表示にも条件があります。通常の実店舗での購入に、同じ7日間の無条件返品を当然に求めることはできません。
地方政府の窓口と裁判所
同法第42~44条では、消費者は事業者、消費者団体、地方政府の消費者サービスセンターに申訴できます。事業者は申訴日から15日以内に適切に処理しなければなりません。解決しなければ地方政府の消費者保護官(消保官)へ申訴し、消費紛争調解委員会へ調解を申請できます。行政院の手続案内にはオンライン申訴の入口もあります。訴訟の前に申訴や調解を必ず終える必要はありません。帰国後にオンラインで申し立てる場合は、入力欄や認証方法を現行の画面で確かめてください。
返金など金銭の支払を求める訴えには、原則として請求額10万台湾ドル以下の少額訴訟があります。金額を特定した請求には支払命令も考えられますが、国外送達や公示送達が必要な場合などは使えません。相手方は送達後20日以内に異議を出せるため、支払命令だけで回収が決まるわけではありません。
不正確な出品表示があれば、プラットフォームに通報して掲載内容と取引記録の保存を求めることもできます。受付番号と回答を残してください。通報は出品削除や返金を保証しません。
販売者の特定や請求方法で迷う場合、昊鼎國際法律事務所に取引記録を示して相談できます。曾雋崴(Wei Tseng)弁護士:wei@hoveringlaw.com.tw、103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2。
参照資料
2026年10月1日確認:消費者保護法、行政院の消費紛争処理手続、通信取引の解除に関する説明、オンライン購入の例外、司法院の少額訴訟案内、支払命令の申請条件、支払命令の効力。
よくある質問
- 旅行中に台湾で買った物でも申訴できますか。
- 消費者保護法第43条は事業者との消費紛争を対象とし、台湾国籍を要件にしていません。販売者と取引内容、連絡先を確認して申訴します。
- 台湾で買った物は何でも7日以内に返品できますか。
- できません。第19条の理由を示さない解除は一定の通信取引・訪問取引に関する規定で、例外もあります。通常の店頭購入にそのまま当てはまりません。
- プラットフォームに通報すれば出品は削除されますか。
- 削除は保証されません。通報への回答を保存し、売主への請求とは分けて考えます。
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。



