日本で購入した加熱式たばこは、台湾の免税枠200本の対象にならず、本数にかかわらず持ち込めません。基隆税関が2026年7月7日に更新した案内は、衛生福利部の承認を受けた加熱式たばことその構成部品は海外では販売されておらず同一の品目もない、という国民健康署の説明を示したうえで、海外で買った加熱式たばこを持ち込まないよう求めています。
台湾では加熱式たばこは指定たばこ(指定菸品)に当たり、健康リスク評価審査を経て衛生福利部の承認を受けた製品とその必要な構成部品でなければ輸入できません。電子たばことその構成部品は、輸入そのものが禁止されています(菸害防制法第15条第1項第2号・第3号)。
日本台湾交流協会も、日本で広く使われている加熱式たばこは台湾に持ち込めないとして、機内預けの荷物に入れることも含めて注意を促しています。日本を出るときに台湾へ持って行ってほしいと頼まれても、応じないよう求めています。
免税200本は、承認済み製品を選んだ場合の枠です
同じ税関案内によると、2026年2月1日から、20歳以上の入境旅客が自分で使うために持ち込めるたばこの免税数量は、紙巻きたばこ200本、葉巻25本、刻みたばこ1ポンド、承認済み加熱式たばこ200本のうちいずれか一つです。四つから一つを選ぶ方式なので、たとえば紙巻きたばこ200本と承認済み加熱式たばこ200本を両方とも免税で持ち込むことはできません。
台湾の免税店で承認済みの加熱式たばこや紙巻きたばこを買った場合も、持ち込む本数がこの免税数量を超えないか確認が必要です。同案内は、台湾の免税店や適法な販売ルートで売られる承認済み製品には、法令に基づく中国語のニコチン・タール含有量表示や健康警告があると説明しています。ただし、中国語表示があるというだけで承認済み製品とは限りません。
誤って持ってきた場合の申告と処分
製造・輸入業者以外の者が電子たばことその構成部品、または未承認の加熱式たばことその必要な構成部品を輸入した場合、新台湾ドル5万元以上500万元以下の過料(罰鍰)が科され、期限を定めた改善・回収・廃棄または返送も命じられます。期限までに従わなければ、繰り返し処罰されます(菸害防制法第26条第2項)。これは行政上の過料で、刑事罰の罰金ではありません。500万元は上限で、違反すれば必ずその額になるわけではありません。基隆税関は、海外の加熱式たばこを持ち込むと税関に差し押さえられ、地方政府に移送されて処分を受けるおそれがあると説明しています。
持ち込めるか分からないときは、通関前に紅線檯(レッドラインカウンター)で税関職員に確認してください。交流協会は、誤って持ち込んだ場合は到着時にこのカウンターで申告し、職員の指示に従うよう案内しており、申告せずに税関検査で見つかると、違法と知らなかった場合でも処罰されるとしています。一方で、申告したからといって、処分を受けないことや持ち込みが認められることが保証されるわけではありません。
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。



