2件の質問

必ずではありません。雇用主が労働基準法第11条、第13条但書または第20条等に基づいて契約を終了する場合や、労働者が同法第14条の法定事由に基づいて契約を終了する場合は、資遣費が必要となります。一方、同法第12条の懲戒解雇では原則として資遣費は不要で、通常の自己都合退職も直ちに資遣費の対象にはなりません。終了理由、予告、支払期限および新旧退職金制度の適用を個別に確認してください。