必ずではありません。雇用主が労働基準法第11条、第13条但書または第20条等に基づいて契約を終了する場合や、労働者が同法第14条の法定事由に基づいて契約を終了する場合は、資遣費が必要となります。一方、同法第12条の懲戒解雇では原則として資遣費は不要で、通常の自己都合退職も直ちに資遣費の対象にはなりません。終了理由、予告、支払期限および新旧退職金制度の適用を個別に確認してください。
FAQ
よくある質問
相談の流れに関するFAQです。
2件の質問
雇用主が専門技術訓練を行って費用を負担した場合、または勤務継続のための合理的な補償を提供した場合に限り、最低勤務期間を定めることができます。さらに、訓練の期間・費用、同種人材の代替可能性、補償の金額・範囲その他の事情から合理的な範囲内でなければならず、要件に反する合意は無効です。労働者の責めに帰すことのできない理由で期間満了前に契約が終了した場合、違約責任や訓練費返還責任は負いません。
