外国投資による台湾子会社では、一般に①会社の中国語名称・営業項目の予備審査、②該当する外国投資許可、③設立準備口座の開設と国外からの資金送金、④資本額の確認・投資額審定、⑤会社設立登記、⑥税籍登記、⑦口座の正式切替えを行います。業種別許認可、投資者の属性、銀行審査などにより順序や追加書類は変わるため、これはすべての案件に共通する固定的な順序ではありません。
FAQ
よくある質問
相談の流れに関するFAQです。
4件の質問
台湾子会社は台湾法上の独立法人で、株主は原則として出資額を限度に責任を負います。台湾支店(分公司)は外国会社の一部で独立法人格を持たず、支店の債務は外国会社の債務となり、台湾での営業に用いる資金を本店から割り当て、その資金を台湾での営業にのみ使用する必要があります。税務、利益送金、共同出資、資金調達、許認可、撤退方法まで比較して選びます。
払込済みの資本金を株主が自由に引き出すことはできません。会社を存続させる場合は、会社形態に応じた減資、適法な配当、実在する借入金の返済など、それぞれの法的・税務上の要件を確認します。持分譲渡による退出は、会社からの資本金返還とは別です。事業を恒久的に終了する場合は、原則として解散・清算を行い、債務と租税を処理した後の残余財産を株主へ分配し、外国投資・送金・銀行手続を別途確認します。
会社登記には本店所在地が必要で、賃貸借契約書、所有者の使用同意書など、その住所を使用できることを示す資料が求められます。シェアオフィス等を利用できる場合もありますが、登記住所を借りただけで全ての事業を行えるわけではありません。土地使用分区、建築・消防、賃貸条件および業種別の実際の営業場所要件を事前に確認してください。台北市では対象となる登記について営業場所事前照会も必要です。
