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被疑者(台湾法上の「犯罪嫌疑人」)は捜査段階から弁護人を選任できます。警察・検察の取調べ前には、被疑事実と罪名、黙秘できること、弁護人を選任できること、有利な証拠の調査を求められることが告知されます。言語が通じない場合は通訳の対象となります。出国・出海の制限(台湾法上の「限制出境・出海」)や勾留(同「羈押」)は、外国人であるだけで自動的に行われるものではなく、法定要件と個別の処分を要するため、早い段階で事実と証拠を整理してください。