COMPLETE GUIDE

台湾法人設立(会社設立)総合ガイド

台湾法人設立(会社設立)の手続き(経済部投資審議司(旧・投資審議委員会)の承認→社名予備審査→設立登記→税務登記→口座開設)、法人形態の比較(子会社・支店・代表者事務所(いわゆる駐在員事務所))、費用・期間、よくある質問まで日本語でまとめた総合ガイドです。

要点まとめ

  • 台湾法人設立の手続きは、投資審議司の承認、社名予備審査・公証、設立・税務登記、正式口座開設の順で進みます。
  • 台湾の会社設立自体に最低資本金の制限はなく1新台湾ドル(NT$)でも可能ですが、代表者の就業許可証・居留証が必要な場合は、単一株主基準で最低NT$50万の資本金が必要です。
  • 会社設立に約3ヶ月、設立後の就業許可証・居留証の取得に約1ヶ月かかるのが一般的です。
  • 核心手続きは、投資審議司の投資承認 → 社名予備審査・委任状公証 → 設立登記 → 税務登記 → 銀行正式口座開設の流れで進みます。

※ 本ページの数値・要件は当事務所の公開コラムから抜粋した一般情報であり、案件によって異なる場合があります。

事業計画から整理する

このページは、進出形態、準備資料、手続の確認事項を理解するための情報ガイドです。委任や相談の進め方は、会社設立の法律相談ページで別途案内します。

  • 台湾で行う活動は、販売、契約、製造、連絡業務、またはその組合せか。
  • 出資者または親会社はどこにあり、資金はどの国・地域から送金する見込みか。
  • 台湾で契約を締結し、売上を受け取る主体は誰か。
  • 台湾で勤務する人員はいるか。就業許可や居留が必要か。
  • 既に予定している住所、業種、期限はあるか。

台湾法人設立の手続き(5段階)

以下の5段階は台湾法人設立の核心的な流れをまとめたものです。各段階の詳細書類とスケジュールは案件によって異なる場合があります。

  1. 投資審議司の投資承認

    外国人は台湾の投資審議司に投資計画書を提出して審査を受ける必要があります。投資審議司は資本金が実際の投資用途に使われるかを確認し、承認後1年以内に資本金を送金しなければなりません。

  2. 社名予備審査と委任状の公証

    会社の中国語名称を検索・申請し、台湾弁護士などへの委任状の認証・公証を行います。投資計画の審査と並行して会社登記住所を探すと時間を短縮できます。

  3. 設立登記(資本金送金・監査・法人登記)

    会社の準備口座を開設して資本金を送金し、資本金監査を経て経済部に法人登記を完了します。送金元の国・地域の手続と利用銀行の取扱いは、資金を動かす前に個別に確認します。韓国の銀行から送金する場合の本人来店や海外直接投資申告は、後述の国別例外を参照してください。

  4. 税務登記

    法人登記後に税務登記を行います。会社は営業税(付加価値税)5%を2ヶ月ごとに申告し、毎年5月に前年度の営利事業所得税(法人税)20%を申告します。

  5. 銀行の正式口座開設

    法人登記書類を受け取った後、責任者が銀行で準備口座を正式口座に切り替えます。マネーロンダリング防止のため口座開設が厳格化されており、賃貸契約書の審査・実地調査が行われ、銀行によってはインターネットバンキングに追加条件がある場合があります。

法人形態の比較(子会社・支店・代表者事務所)

台湾進出の形態は大きく子会社(株式会社・有限公司)、支店、代表者事務所に分かれます。税金・法的責任・上場の可否が異なります。

表を左右にスクロールして、すべての項目をご確認ください。

項目子会社(株式会社・有限公司)支店代表者事務所
法人格あり(独立法人)なし(営業資格のみ)なし
営業税(付加価値税)5%5%該当なし
法人税20%20%該当なし
配当金の外国人所得税21%なし該当なし
未処分利益留保金税5%なし該当なし
合弁(第三者の持分参加)可能不可(支店に株主はいない)不可
台湾での上場可能(株式会社)不可不可
R&D税額控除最大30%なしなし

国・地域別の例外

以下は見出しに示した国に関する説明です。

韓国:送金と海外直接投資申告

資金を韓国の銀行から送金する場合、公開コラムでは本人の窓口手続と海外直接投資申告が問題になり得ると説明しています。これは韓国に関する例外であり、日本を含む他の国の送金規則に置き換えたものではありません。

韓国:台湾・韓国所得税協定

台湾・韓国所得税協定は2023年12月27日に発効し、2024年1月1日から適用されています。配当・利子・使用料の源泉地国上限税率10%や恒久的施設の検討は、協定の要件を満たす韓国関連の事実関係に限ります。

費用・期間まとめ

以下の数値は当事務所のコラムに公開された一般的な要件・税率・期間をまとめたものです。実際の費用は業種・資本金・代行手数料によって異なります。

表を左右にスクロールして、すべての項目をご確認ください。

項目内容
最低資本金(設立自体)法定最低額なし(NT$1でも可能)
就業許可証・居留証用の資本金単一株主で最低NT$50万(台湾パートナーがいる場合は約NT$17万)
設立にかかる期間約3ヶ月
就業許可証・居留証にかかる期間約1ヶ月
営業税5%(2ヶ月ごとに申告)
法人税20%(年間)

よくある質問

台湾法人設立に最低資本金はありますか?
会社設立自体に最低資本金の制限はなく、NT$1でも可能です。ただし代表者の就業許可証と居留証が必要な場合は、単一株主基準で最低NT$50万、台湾パートナーがいる場合はその3分の1(約NT$17万)を投資する必要があり、会社の年間売上高がNT$300万を超える必要があります。
会社を設立すれば台湾のビザを取得できますか?
はい。投資家が台湾で会社を管理・運営する必要がある場合、台湾労働部に外国人就業許可証を申請し、取得後に移民署に居留証を申請できます。外国人就業許可証の許可期間は1〜3年で、居留証と有効期間が同じです。
子会社と支店の税金の違いは?
どちらも営業税5%と法人税20%は同じです。子会社は利益を配当する際に21%の外国人所得税が追加され、分配しない場合は5%の未処分利益留保金税がかかります。支店は利益を親会社に送金する際に追加の税金と未処分利益留保金税がありません。
銀行口座の開設が難しいと聞きましたが、本当ですか?
台湾はマネーロンダリング防止のため銀行口座の開設がますます厳格化されています。多くの銀行が賃貸契約書を審査し、会社住所を実地調査します。居留証がなくても移民署で基本資料表の発行を受けて口座開設が可能です。
法人設立には通常どのくらいかかりますか?
会社設立に約3ヶ月、設立後の就業許可証と居留証の取得に約1ヶ月かかるのが一般的です。店舗賃貸契約の開始日はできるだけ遅く設定するのが安全です。
台湾法人設立の手続きはどのようになっていますか?
投資審議司の承認、社名予備審査・公証、設立・税務登記、正式口座開設の順で進みます。

関連コラム

関連案内

案件に合った設立の方向を整理するには

業種・資本金・ビザの必要性によって、子会社・支店・代表者事務所の選択が変わります。資料をお送りいただければ、曾雋崴台湾弁護士につながる相談の流れをご案内します。

台湾の会社設立・進出に関する法律相談

Email wei@hoveringlaw.com.tw
台湾法人設立・会社設立の手続き・費用まとめ (2026) | 昊鼎国際法律事務所